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フリマアプリ収入の確定申告について

    現在、103万円の扶養内のパートをしております。
    化粧品などを頂く事が多く、自分では使用しない為、フリマアプリで売っています。
    利益は数百円のものから2万円くらいまでですが、月多い時で30点程売っています。
    今年1月〜現在までで、20万円程の利益があります。
    また、今年は知り合いや家族の代理で売ったものもあり、それを含めると30万円程の利益があります。
    (梱包資材などにかかった費用を引くと利益は少しですが減ると思います。)

    質問は、以下のとおりです。
    ①生活用動産を売買することによって得られる売上は課税対象とならないとありますが、私のように頂き物の化粧品を不要なので売買したものは生活用動産をみなされて、課税対象にならないのでしょうか。
    今年、残りの月で売買をしてこれ以上の売上を出しても問題ないでしょうか。
    ②もし課税対象になった場合は、代理で売った物に関しては、売上を相手の人に渡していて、私の利益にはなっていませんので、代理で売ったものは引いての金額の申告で問題ないでしょうか。
    ③もし課税対象になった場合は、103万円の扶養から外れてしまうという事になるのでしょうか。

    お手数おかけしますが、回答お願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    頂き物の販売について現時点での所得が申告基準を超えていないか、及び所得の計算方法(収入から必要経費を差し引いた額が所得)を確認し、必要に応じて確定申告を行うべきです。場合によっては、今後の販売利益に注意し、収入管理をしっかりと行うことをお勧めします。

    • 回答日:2024/10/13
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    ③ 扶養から外れるかどうか
    所得税の扶養控除は、年間所得が48万円(基礎控除後)を超えると適用されないため、その場合扶養から外れる可能性があります。頂き物を売ったて得た利益が雑所得として20万円を超える場合は、確定申告が必要であり、パートの給与所得と合わせて103万円を超えると所得税の扶養の範囲を超えることになります。

    • 回答日:2024/10/13
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    ② 代理で販売した場合の取り扱いについて
    代理販売に関しては、実際に得た利益が自分のものとして計上されない限り、その部分を控除して申告することが可能です。ただし、きちんとした書面や記録の保管が必要です。重要なのは、その利益があくまで代理'販売'であることを明確にすることであり、可能であれば文書による契約などを用いて客観的に証明できるようにしておくことが望ましいです。

    • 回答日:2024/10/13
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    ① 生活用動産として課税対象になるか
    生活用動産とは、通常生活に必要不可欠な動産であり、これに該当するものであれば基本的に課税対象とならない可能性が高いです。ただし、継続的かつ営利目的で販売される場合、課税される可能性があります。頂き物の化粧品が「生活用動産」に該当するかは、使用目的や頻度により異なります。頂き物で不要と判断した化粧品を個人間で売買することは一般的に譲渡所得となり、30万円以内の所得であれば非課税扱いになることがあります。ただし、プレミアがつくなどの事情があれば所得の種類が変わる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/13
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