収入の103万円の期間に例外はあるのか
アルバイトを2つ掛け持ちしています。
1つは末締め翌月15日払いで、12月に働いた分(12/1~12/31)は1月給与として振り込まれるので、今年103万円ギリギリでも12月からは働くことができますよね?
もうひとつのアルバイト先は4月頃からはじめたのですが、20日締め翌月8日払いで、今までの給与明細を見ると11/21~12/20に働いて、1/8に振り込まれる給料は12月給与と書かれることになると思います。
私は支払われる月で数えるものと思っていたのですが、店長に聞いたところ、うちの会社は12/20に働いた分までは入るとのことでした。
ネットで検索しても支払日で数えるということしかでてこなかったのですが、このような例外はあるのでしょうか?
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日本の税制では、所得税の課税所得を判定する際には、「実際に受け取った日」(支払日)ではなく、「実際に働いた期間」に基づいて計算します。したがって、12月に働いた分の給与は12月の所得として扱われます。
・12月1日から12月31日まで働いた分は、12月の所得です。
・11月21日から12月20日までの給与も12月の所得とされます。
これにより、103万円の非課税限度を超えないよう、12月中の所得を確認してください。
- 回答日:2025/02/14
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片方は、9/1~9/30に働いて10/15に振り込まれた給料の明細には「10月給与」と書いてあります。
もう一方は、8/21~9/20に働いて10/8に振り込まれた給料の明細には「9月給与」と書いてあります。
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2024年の所得は2024年度中に支給された給与総額が対象となります。
- 回答日:2024/10/17
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質問に関連する具体例として、12月に働いた分が翌年1月に支払われる契約であるアルバイトは、12月から追加で働いてもその年の収入には影響しません。また、もう一方のアルバイト先での11/21~12/20に働いた分も、支払日が翌年1月8日である場合、基本的には翌年の収入に該当すると考えられます。
- 回答日:2024/10/13
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アルバイトの収入基準である「103万円の壁」は、一般にはその年の1月から12月までに支払われた収入によって判断されます。このため、支払日が基準となり、翌年に支払われる分については翌年分の収入として計上されることとなります。したがって、12月分の給与が翌年1月に振り込まれる場合は、翌年の収入として扱われ、今年の収入には含まれません。
- 回答日:2024/10/13
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片方は、9/1~9/30に働いて10/15に振り込まれた給料の明細には「10月給与」と書いてあります。
もう一方は、8/21~9/20に働いて10/8に振り込まれた給料の明細には「9月給与」と書いてあります。
このことは関係ありませんか?投稿日:2024/10/17
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