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12月の給与が即日払いの場合、103万の壁

    現在、大学生で、アルバイトとして働いています。勤務先は即日払い制度を採用していて、その日働いた給与が次の日には受け取れるようになっております。その場合、12月働いた分を即日に受け取った場合に、その分の給与は今年の103万までの給与取得として受け取れますでしょうか?それとも来年の給与所得になってしまうのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです🙇‍♀️

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    12月の給与が即日払いされる場合、それはその年の所得として扱われます。所得税法上、給与の所得年度を判断する基準は、その給与を受け取る権利が発生した時点に基づきます。したがって、12月に働き、その月内に給与の支払いを受けたのであれば、その年の所得として計上されます。このため、12月分の給与は103万円の壁に含まれることになります。

    具体的には、103万円の壁は、学生が親の扶養に入るために超えてはいけない所得の限度額です。この限度額を超えると、親が受け取ることができる扶養控除が適用されない可能性があります。したがって、年内の他の所得との合計額が103万円を超えないように注意が必要です。

    • 回答日:2024/10/17
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    勤務先の給与締め日が12月で、即日払いで12月中に受け取った場合は今年の所得になります。しかし、12月勤務分を翌年1月に受け取る場合は、翌年の所得になります。よって、12月の給与を今年中に受け取れば103万円の壁に影響しますが、1月以降に受け取れば翌年分として扱われます。勤務先の給与計算ルールも確認しましょう。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■質問に対する回答

    アルバイトの給与が即日払いで支払われた場合、その給与は実際に受け取った年の所得とされます。したがって、12月に働いた分を12月中に受け取った場合は、その年の給与所得として計上されます。

    • 回答日:2025/02/14
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