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12月の給与が即日払いの場合、103万の壁

    現在、大学生で、アルバイトとして働いています。勤務先は即日払い制度を採用していて、その日働いた給与が次の日には受け取れるようになっております。その場合、12月働いた分を即日に受け取った場合に、その分の給与は今年の103万までの給与取得として受け取れますでしょうか?それとも来年の給与所得になってしまうのでしょうか?お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです🙇‍♀️

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    12月の給与が即日払いされる場合、それはその年の所得として扱われます。所得税法上、給与の所得年度を判断する基準は、その給与を受け取る権利が発生した時点に基づきます。したがって、12月に働き、その月内に給与の支払いを受けたのであれば、その年の所得として計上されます。このため、12月分の給与は103万円の壁に含まれることになります。

    具体的には、103万円の壁は、学生が親の扶養に入るために超えてはいけない所得の限度額です。この限度額を超えると、親が受け取ることができる扶養控除が適用されない可能性があります。したがって、年内の他の所得との合計額が103万円を超えないように注意が必要です。

    • 回答日:2024/10/17
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