1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 委員手当等の源泉徴収について

委員手当等の源泉徴収について

     国又は地方公共団体の委員会(以下、委員会という。)の出席委員に支払う謝礼に対する源泉徴収の方法について、ご教示いただきたいです。
     委員会において、1回の出席につき2,000円の謝礼を月ごとに支払っているとします。また、年間開催回数については5回を見込んでおり、年間支払額が10,000円以下であることなど所得税基本通達28-7の条件に該当しているため、非課税所得として源泉徴収を行っていなかったものとします。
     しかし、急遽6回目の委員会を開催することとなり、年間支払額が12,000円となった場合、その6回目の謝礼の支払いの際には、これまで課税されていなかった10,000円も含め、12,000円をもとに計算した税額を6回目の謝礼である2,000円から差し引いて支給するものでしょうか。それとも、2,000円をもとに計算した税額を差し引いて支給するものでしょうか。
     また、今後7回目の委員会が開催された場合、7回目の謝礼の支払いの際には7回目の支払額である2,000をもとに計算した税額を差し引いた金額を支払うのか、それとも所得税基本通達183〜193共-2と同様とみなして、14,000円をもとに計算した税額から6回目またでに差し引いた税額を差し引いた税額を源泉徴収するべきでしょうか。
     冗長で拙い分になってしまい申し訳ございませんが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
     

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    委員会の出席委員に支払う謝礼に対する源泉徴収の方法について、以下のように説明します。

    まず、所得税基本通達28-7に基づき、年間支払額が10,000円以下であれば、謝礼は非課税所得として扱われ、源泉徴収は行われません。しかし、6回目の委員会が開催され、年間支払額が12,000円に達した場合、これまで非課税として扱われていた10,000円も含めて課税対象となります。このため、6回目の謝礼2,000円を支払う際には、12,000円を基に計算した税額を差し引く必要があります。

    次に、7回目の委員会が開催された場合について考えます。7回目の謝礼も2,000円であるため、この時点での累積支払額は14,000円になります。この場合も同様に、7回目の謝礼に対しては14,000円を基に計算した税額から、6回目の謝礼で差し引いた税額を考慮する必要があります。つまり、7回目の謝礼については、新たに計算した税額から過去に差し引いた分を調整する形になります。

    このように、源泉徴収の計算はその都度累積金額を基に行い、その結果を反映させる必要があります。具体的には以下のような流れになります:

    6回目の謝礼:年間支払額12,000円を基に計算した税額を2,000円から差し引いて支給。

    7回目の謝礼:累積金額14,000円を基に計算した税額から6回目で差し引いた税額を調整して支給。

    この手続きは、所得税基本通達183〜193共-2にも関連しており、過去の支払い状況を考慮することが求められます。これによって適切な源泉徴収が行われることになります。

    • 回答日:2024/10/20
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
      ちなみに6回目の謝礼なのですが、支払い済みの10,000円については、課税所得となった6回目の支払い時に課税すれば、延滞税は発生しないのでしょうか。本件はそもそも本税額が10,000円未満のため発生したとしても〇円だとは思うのですが...

      投稿日:2024/10/21

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    所得税基本通達28-7 には、

    ”~その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。”

    とありますので、1万円を超えた時点で課税が発生するものと考えられます。給与ですので、法定納付期限は支払月の翌月10日が源泉所得税の納付期限です(納期特例を利用している場合は、1月20日もしくは7月10日)。この期限を超えなければ、延滞税は発生しないものと考えられます。

    • 回答日:2024/10/21
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee