確定申告?何をどこに提出すればいいんでしょうか
大学院生です。
バイトをかけもちしています。
1つ目:給料は今年50万円くらい 扶養控除等申告書は出していない
2つ目:今年45万円くらい 扶養控除等申告書は出している(主たる給与)
3つ目:今年3万円くらい 扶養控除等申告書は出している(主たる給与)
4つ目(退職済み):6万円くらい 扶養控除等申告書は出していない
両親の収入は年金(父の老年基礎年金と母の障害年金)のみです。そのため今は住民税非課税世帯で、私が課税対象となると非課税世帯ではなくなってしまいます。そのため控除を利用したいです。私が両親を扶養するとなると、
所得税→基礎控除(48万)+扶養控除(38万×2)+一般障害者(27万)+勤労学生(27万)=178万円
住んでる自治体の市民税→基礎控除(43万)+扶養控除(33万×2)+一般障害者(26万)+勤労学生(26万)=161万
までの給料なら大丈夫という認識あっていますでしょうか。
この場合、問題となることは主たるを2つ出していて従たる給与についての扶養申告書を提出していないこと、勤労学生の申請をしていないことだと思います。そこで、勤労学生や扶養者になる申請を行いたいのですがこの場合は確定申告を自分で行うだけで良いのでしょうか。
それとも勤務先に変更した扶養申告書を提出のですが?その場合どの勤務先に提出すれば良いのでしょうか。
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2つ目のバイト先には扶養控除等申告書を扶養する家族の名前などを書いて主たるとして提出し直し、3つ目のバイト先には従たるとして新しく扶養控除申告書を提出し直せばよろしいのでしょうか。途中からの変更できるのでしょうか。
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その対応で大丈夫です。途中からの変更は可能です。
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また、従たる申告書は辞めたかつ申告書を提出していない4つ目のバイト先や申告書を提出していない1つ目のバイト先に改めて提出する必要はありますか。
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提出不要です。
- 回答日:2024/10/21
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所得税と住民税の控除について
あなたの計算は概ね正しいです。ただし、以下の点を確認してください:
所得税の控除額:
基礎控除:48万円
扶養控除:38万円 × 2人(両親)
一般障害者控除:27万円(お母様が該当)
勤労学生控除:27万円
合計で178万円まで非課税となる計算です。
住民税の控除額:
基礎控除:43万円
扶養控除:33万円 × 2人(両親)
一般障害者控除:26万円
勤労学生控除:26万円
合計で161万円まで非課税となる計算です。
問題点と対応策
扶養控除等申告書の提出:
主たる給与を2つの勤務先に提出していることは問題です。通常、主たる給与は1つの勤務先にのみ提出します。
現在の主たる給与を1つに絞り、他の勤務先には従たる給与として申告書を提出する必要があります。
勤労学生控除の申請:
勤労学生控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際に勤労学生控除を申請してください。
手続きについて
確定申告:
年末調整で調整しきれない場合や、複数の勤務先がある場合は、確定申告を行うことで正しい控除を受けることができます。
確定申告の際に、勤労学生控除や扶養控除を申請してください。
扶養控除等申告書の修正:
主たる給与を1つに決め、その勤務先に扶養控除等申告書を提出します。
他の勤務先には、従たる給与として申告書を提出し、主たる給与でないことを明示します。
これらの手続きを行うことで、正しい控除を受けることができ、住民税非課税世帯の条件を維持できる可能性があります。具体的な手続きについては、税務署や市区町村の窓口で相談することをお勧めします。
- 回答日:2024/10/20
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ご回答ありがとうございます。
主たる給与はすでに主たるとして提出している2つ目バイト先のままにする場合、3つ目のバイト先を主たるから従たる給与にする必要があると思います。2つ目のバイト先には扶養控除等申告書を扶養する家族の名前などを書いて主たるとして提出し直し、3つ目のバイト先には従たるとして新しく扶養控除申告書を提出し直せばよろしいのでしょうか。途中からの変更できるのでしょうか。また、従たる申告書は辞めたかつ申告書を提出していない4つ目のバイト先や申告書を提出していない1つ目のバイト先に改めて提出する必要はありますか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/20
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あなたの状況では、確定申告を行うことで扶養控除や勤労学生控除を適用し、所得税・住民税を抑えることが可能です。
扶養申告書を複数の勤務先に提出していたため、確定申告で正しく修正する必要があります。
手続きの流れ
確定申告の提出(税務署)
勤労学生控除と扶養控除を適用
主たる給与を1つに統一(例:最も所得の多い2つ目の勤務先)
すべての給与を合算し、税額を再計算
勤務先への対応
2025年から適切な勤務先1か所(主に収入の多い勤務先)にのみ扶養控除等申告書を提出
- 回答日:2025/02/18
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■あなたの状況における対応方法
お尋ねの件について、以下の点が重要です。
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・あなたのように複数のアルバイトをしている場合、扶養控除等申告書を提出する勤務先は1つのみです。主たる給与の勤務先に提出するのが一般的です。
・扶養控除等申告書を提出していない勤務先では、20万円以下の所得であれば確定申告は不要です。ただし、提出していない場合には必要に応じて確定申告を行い、正しい税額を報告することをおすすめします。
・勤労学生控除を受けたい場合は、確定申告で申請することが可能です。これにより、所得税の特別控除を受けることができます。
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■確定申告の必要性
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・確定申告は、年間の収入が103万円を超える場合に必要です。103万円以下であれば所得税は免除されますが、住民税については市町村の基準に従います。
・確定申告を行うことで、勤労学生控除や扶養控除を適用し、税負担を軽減することができます。
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■対応手順
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・主たる給与の勤務先に、正しい扶養控除等申告書を提出することが重要です。
・確定申告を通じて、勤労学生控除および扶養控除を申請します。
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これらの手続きを適切に行うことで、税負担を最小限に抑えることが可能です。
- 回答日:2025/02/14
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主たる給与を2つ目のバイト先に固定したままにし、3つ目のバイト先を従たる給与に変更する場合の手続きについて以下のようになります。
扶養控除等申告書の変更
途中で主たる給与先を決め直すことが可能であり、あなたのケースでは2つ目のバイト先に扶養控除等申告書を正しく提出すれば問題ありません。ただし、すでに2つ目を主たるとしているので、ここで特別な変更手続きは不要です。
従たる給与の設定と申告書の提出
3つ目のバイト先には、従たる給与として新しく扶養控除等申告書を提出し直す必要があります。従たる給与に関しては、主たる給与からでは控除がしきれない場合のみ控除の申告ができますが、従たる給与には年末調整を行わないのが通常です。
他のバイト先についての書類提出
4つ目(退職済み)や1つ目の勤務先には、特に申告書を改めて提出する必要はありません。これらの職場で過剰に源泉徴収されている場合は、年末調整を受けないので、主に確定申告で調整することとなります。
扶養控除等申告書の提出が正しく行われない場合、源泉徴収額が多くなったり、年末調整に不具合が生じることがあります。従たる給与についての扶養控除等申告書の提出が必要なケースに該当しない限り、主たる給与のみで処理することになります。
- 回答日:2024/10/25
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確定申告の手続き
勤労学生控除の申請:
あなたは「勤労学生控除」(27万円)を受けることができます。ただし、申請には「在学証明書」の提出が必要です.
確定申告書の提出:
収入を得た翌年の2月16日から3月15日の間に、すべての収入を反映した確定申告書を税務署に提出してください(書面またはe-Taxで提出可能)。必要があれば、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「在学証明書」を準備します。
必要書類:
各アルバイト先からの源泉徴収票
在学証明書など(勤労学生控除を受けるため)。
- 回答日:2024/10/20
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確定申告の必要性
収入合計の確認:今年の給与合計は104万円(50万円+45万円+3万円+6万円)です。「従たる給与」が20万円を超えているため、すべての収入を合算して確定申告が必要です(参考文献1)。
主たる給与と従たる給与の設定:
主たる給与は、通常は扶養控除等申告書を提出して年末調整を依頼している給与です。
現在、二つの職場で主たる給与として申告していますが、本来は一つのみを主たる給与に設定します。
扶養申告書の提出:主たる給与先に一つの職場を選び、その職場に扶養控除等申告書を提出します。その他の職場には従たる給与として申告します。
- 回答日:2024/10/20
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ご回答ありがとうございます。
主たる給与はすでに主たるとして提出している2つ目バイト先のままにする場合、3つ目のバイト先を主たるから従たる給与にする必要があると思います。2つ目のバイト先には扶養控除等申告書を扶養する家族の名前などを書いて主たるとして提出し直し、3つ目のバイト先には従たるとして新しく扶養控除申告書を提出し直せばよろしいのでしょうか。途中からの変更できるのでしょうか。また、従たる申告書は辞めたかつ申告書を提出していない4つ目のバイト先や申告書を提出していない1つ目のバイト先に改めて提出する必要はありますか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/20
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