1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 個人事業のパートスタッフの年末調整について

個人事業のパートスタッフの年末調整について

    お世話になります。
    現在個人事業主としてレンタル事業を行っております。
    扶養内パートスタッフを3名ほど雇用しています。
    スタッフの年末調整についてですが、月88000を超えていない為、所得税は発生しないので、年末調整を行わなくても大丈夫でしたでしょうか?
    必要な場合、源泉徴収票をお渡しする形で問題ございませんでしょうか?

    また、スタッフにこの辺りの内容をわかる様に説明したいのですが以下内容でお間違いないでしょうか?
    「月88000を超えると所得税がかかってくる。その所得税の過不足を調整するのが年末調整の為、現時点ではうちでは年末調整の必要はありません。」

    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    --------------------

    お世話になります。

    扶養内パートスタッフの年末調整に関してですが、月の給与が¥88,000を超えていない場合、所得税は通常発生しないため、年末調整を行う必要はありません。

    また、スタッフへの説明としては、「月¥88,000を超えると所得税がかかり、その過不足を調整するのが年末調整です。現時点でうちでは年末調整の必要はありません。」という説明で問題ございません。

    --------------------

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    甲欄の方であれば年末調整をした結果、所得税が発生していないというのが正しいところだと思います。年末調整を行ったかどうかにより、確定申告が必要かどうかが決まってしまいますので、年末調整済であることは重要な意味を持ちます。
    おっしゃるとおり、税金は発生しませんので、保険料控除等は受けられませんが、扶養控除等(異動)申告書は提出して頂く必要があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm

    • 回答日:2024/10/24
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee