1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 掛け持ちバイト 年末調整.確定申告

掛け持ちバイト 年末調整.確定申告

    学生アルバイトで以前数ヶ月ほど掛け持ちバイトをしており10月に辞め今は1つに絞って103万ギリギリを越えないように働いています。今の所より以前働いていた所での方が収入額は多くどちらも20万を越えています。以前働いていた所で源泉徴収税があるのと20万超えているので確定申告をし今の所で年末調整をするのか、調べると辞めたバイト先の源泉徴収票を新たなバイト先に提出して年末調整を行えば確定申告をせずに済むとあったのですがそれでも大丈夫なのでしょうか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    以前の勤務先から源泉徴収票を入手し、現在の勤務先にて年末調整をしてもらえれば、確定申告は不要になります。

    • 回答日:2024/10/28
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ただし、注意点として次のことに留意してください。

    他の控除がある場合: 医療費控除や寄付金控除など、年末調整で控除されない内容がある場合は、別途確定申告が必要です。

    複数の収入がある場合: 他にバイトやフリーランス、事業所得がある場合、これらの合算で年収を判断し、必要に応じて確定申告が必要になることもあります。

    • 回答日:2024/10/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    以前のバイト先の源泉徴収票を現在のバイト先に提出し、それに基づいて年末調整を行えば、確定申告をせずに済む場合があります。具体的な条件としては、以下の点が考慮されます。

    メインの勤務先で年末調整: 現在のバイト先がメインの収入となる勤務先であり、他に所得がない場合、そのバイト先で年末調整を行うことで、過去に源泉徴収された税金も含めて精算が可能です。

    全ての源泉徴収票の提出: 過去の勤務先から受け取った全ての源泉徴収票を現在のバイト先に提出していれば、年末調整によって過不足なく所得税が処理されます。

    • 回答日:2024/10/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee