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「勤労学生控除」複数のバイト先を経験している場合について

    現在、22歳で大学2年生です。
    今年、引っ越しなどの関係で4箇所のアルバイトを経験しており、そのうち3箇所はすでに退職しています。
    1〜12月の総支給額は130万円を超える見込みですが、この額には通勤手当も含まれており、通勤手当を除くと約125万円となります。

    ここで2点、質問があります。

    1. 通勤手当は130万円の収入に含まれてしまうのでしょうか。
    2. 最も年収額の多いアルバイト先をすでに退職している場合、その勤務先に源泉徴収票を受け取りに行き、自分で確定申告を行う必要があるのでしょうか。確定申告の具体的な進行をお聞きしたいです。

    ご回答いただけますと幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■通勤手当について

    ・通勤手当は通常、非課税枠内であれば課税所得に含まれません。ただし、非課税限度額を超える部分については課税対象となります。

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    ■源泉徴収票と確定申告について

    ・最も年収額の多いアルバイト先を退職している場合でも、源泉徴収票を受け取る必要があります。

    ・確定申告を行う際には、すべてのアルバイト先から源泉徴収票を集め、年末調整が行われていない場合に必要となります。

    ・確定申告の具体的な方法は、国税庁のウェブサイトを参照するか、税務署で相談することをお勧めします。

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    • 回答日:2025/02/18
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    1. 通勤手当と130万円の壁について
    通勤手当は130万円の収入に含まれます。その理由は以下の通りです:

    社会保険料は標準報酬月額を基準に計算され、標準報酬月額には基本給以外に交通費を含む各種手当も該当します
    年収130万円に別途交通費が支給されている場合は、130万円の壁を超えてしまうことになります

    社会保険の被扶養者資格の基準である130万円の判定時は、通勤手当などの非課税の収入や手当もすべて含めて考える必要があります

    したがって、ご質問のケースでは通勤手当を含めた総支給額が130万円を超える見込みとのことですので、社会保険の扶養からは外れることになります。

    2.  今勤めている会社に、辞めた3か所の今年の源泉徴収票を持っていけば、年末調整をしてもらえるはずです。

    • 回答日:2024/10/28
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