年末調整での雑所得に記載する必要経費について
アルバイトをしていますがそれとは別に個人的な仕事の方で発生した雑所得が20万円を超えるため、バイト先の年末調整でその旨を申告をすることになりました。
その際「収入金額」の他に「必要経費」も書くのですが、この場合仕事のために今年買い換えたパソコンの金額(10万円以上)は丸々必要経費として扱ってもいいのでしょうか?
それとも確定申告のように減価償却の対象となり金額を計算して記載するのでしょうか?
雑所得における必要経費として、10万円以上のパソコンの購入費用は一度に全額を経費として計上することはできず、減価償却の対象となります。つまり、購入した年度にパソコンの購入費用全額を経費に含めることは認められず、法定耐用年数に基づいて年間の減価償却費を算出して、それを必要経費として計上する必要があります。
具体的には、パソコンの法定耐用年数は通常4年であり、購入金額を4で割った金額を毎年必要経費として計上することとなります。例えば、パソコンの購入金額が20万円であれば、20万円を4年で割り、年間5万円を減価償却費として計上します。一括償却や少額減価償却資産の特例は、青色申告者に限られるため、雑所得には適用できません。
- 回答日:2024/10/29
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確定申告と同じような扱いになるのですね。有難うございました!
投稿日:2024/10/30
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アルバイト以外の個人的な仕事で購入したパソコンの金額が10万円以上の場合、必要経費としては減価償却の対象となります。したがって、年末調整ではその年の減価償却費を計算し、必要経費として申告してください。
- 回答日:2025/02/18
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