業務委託とバイトを掛け持ちした場合の扶養、税金などについて
私はこの1年間で、
単発バイト…25万
業務委託(自宅で模試採点)…75万
ほどの所得になる予定です。
夫は地方公務員(年収900万ほど)で、私は扶養になっています。
つい最近まで、自宅での模試採点も給与だと思い、バイトと合わせて100万〜103万以内におさめようと思ってやってきましたが、模試採点の会社から「給与ではなく、業務委託になる」と言われました。
業務委託ということは模試採点の80万は雑所得になる、ということでしょうか?
もし雑所得になる場合、詳しく教えていただきたいのですが、
①配偶者控除については、
給与収入(バイト)23万ー55万=0
雑所得(採点)80万ー必要経費0=80万
となり、配偶者控除は適用されないが、配偶者特別控除38万が適用される、という認識で合っていますか?
②業務委託で48万を超えているため、総所得は100万以内でも確定申告が必要で、所得税・住民税を支払う必要がありますか?
また確定申告することによって、私の定額減税も適用されるのでしょうか?
③夫の勤務先で被扶養者と認められるのは『年額130万円未満である人。ただし、3カ月連続で基準月額(108,334円)以上の収入がある人は取り消し』と
されているようなのですが、
雑所得が80万だった場合、基準月額に気をつければ、単発バイトで年間50万まで稼いでも被扶養者でいられるということでしょうか?
扶養関係や確定申告などについてまったくの無知で、表現におかしなところなどもあると思います。
インターネットや夫の職場の書類などを調べてみましたがよく分からず、こちらで質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
結論として、業務委託の所得は雑所得として扱われ、バイトと合わせた総所得に対して配偶者特別控除が適用されるケースです。確定申告が必要で、所得税や住民税の軽減措置も申請を通じて受けることができます。被扶養者の資格については、年間収入を130万円未満に抑えることが大切です。
- 回答日:2024/10/30
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大変詳しく教えていただき、ありがとうございました。
不安が解消され確定申告をして、これからの働き方についても考えていきます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
ありがとうございました。投稿日:2024/11/01
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③ 夫の勤務先での被扶養者資格
被扶養者の判定基準は、年間の収入が130万円未満であることです。ただし、既述のように業務委託による収入が75万円、バイトで25万円を考慮すると合計収入は100万円となります。ここで重要なのは、健康保険での被扶養者認定の基準が、特に月収に基づいて判断されることがあり、3ヶ月連続で基準月額(108,334円)を超えないように注意する必要があります。
被扶養者資格の維持には、基準月額を超えないことに加え、通常の基準額を年間で超えないような所得設定が必要です。
- 回答日:2024/10/30
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② 確定申告と税金
業務委託による所得が48万円を超えているため、副業等の雑所得として申告が必要です。通常、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が求められます。
確定申告を行うことで、基礎控除が適用されるため、最終的に所得税が軽減される可能性があります。また、住民税についても確定申告を通じて計算され、納付義務が生じます(20万円を超える所得)。このように確定申告をすることで正確な税額が計算され、控除が適用されます。
- 回答日:2024/10/30
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① 配偶者控除について
配偶者控除は、配偶者の合計所得が年間48万円以下の場合に適用されます。バイトの所得(給与所得控除を考慮してゼロとして)と業務委託による所得を考慮すると、雑所得(業務委託)の75万円は控除なしで残るため、全体として48万円を超えます。したがって、配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除は所得に応じて段階的に適用され、具体的には配偶者の所得が48万円を超えても123万円までの範囲内で該当します。
- 回答日:2024/10/30
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■業務委託所得と配偶者控除について
・業務委託で得た模試採点の所得は、雑所得として扱われます。
・配偶者控除の適用には、給与所得と雑所得の合計による所得制限があります。
・給与収入が23万円で、雑所得が80万円の場合、配偶者控除は適用されず、配偶者特別控除38万円が適用されます。
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■確定申告の必要性と税金について
・業務委託による所得が48万円を超えているため、確定申告が必要です。
・所得税および住民税の支払いが必要となります。
・確定申告を行うことで、定額減税が適用される場合があります。
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■被扶養者の条件について
・被扶養者として認められるためには、年額130万円未満であることが必要です。
・3カ月連続で基準月額108,334円以上の収入があると、被扶養者の資格から外れる可能性があります。
・雑所得が80万円の場合、単発バイトで年間50万円までの収入であれば、基準月額に注意しつつ被扶養者でいることが可能です。
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扶養関係や確定申告に関するご質問について、上記の内容をご参考にしてください。
- 回答日:2025/02/18
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