業務委託とバイトを掛け持ちした場合の扶養、税金
2024年1月から現時点(11月の給与は含まれていない)で
A会社 業務形態:アルバイト 955,096円 (基本給 950,001 + 交通費 5095) (現在も働いている)
B会社 業務形態:アルバイト 48,586円 (退社済み)
C会社 業務形態:業務委託 20,000円 (退社済み)
という状況です。
①この場合11月分の給与(12月に支給)がいくらを超えると親の扶養から外れるのでしょうか。
②例えば11月分の給与が100,000円(交通費 0円)の場合、親の税金はどのくらい増えるのでしょうか
(父:800万円 母 300万円)
結論として、親の扶養から外れた場合、親の税金は控除が適用できない分増加する一方で、あなた自身の所得税や社会保険料の負担も考慮する必要があります。扶養から外れるラインを超えるかどうかは、正確な収入とそれに対する控除を理解しながら判断する必要があります。
- 回答日:2024/10/31
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② 親の税金の増加について
扶養控除の適用がなくなると、親の所得税と住民税が増加します。扶養控除を受けられないことで所得税控除63万円(特定扶養控除)が受けられなくなります。具体的な増加額は、親の所得金額と税率に依存します。例えば、父親の所得が800万円の場合、扶養控除がなくなることによって約6.3万円の所得控除がなくなります。このため、増加する税金は、所得税および住民税の税率がかかった額になります。
また、親の所得が高くなるほど、増加する税金も大きくなります。
- 回答日:2024/10/31
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① 扶養から外れる条件について
扶養から外れる際の基準として、親の控除対象扶養親族に該当するためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)である必要があります。
現在の時点での給与収入は、A会社の955,096円とB会社の48,586円を併せると1,003,682円になります。C会社からの業務委託収入も合算した所得は、20,000円がプラスされ、給与所得控除を適用後の計算が必要です。
103万円を超えれば親の扶養から外れるので、11月分の給与が103,000円を超えると、あなたの年間給与収入は1,103,000円となり、扶養から外れることになります。
- 回答日:2024/10/31
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