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106万の壁について

    年収が106万を超えた場合、
    ①週の所定労働時間が20時間以上あること
    ②雇用期間が2か月以上見込まれること
    ③賃金月額が8.8万円以上であること
    ④学生でないこと

    に該当すると社会保険料の支払いが発生することについてなのですが、現在①だけが該当していない状態で、100万程度の年収です

    ②〜③が当てはまっても、①だけが該当しなければ、106万を超えたとしても社会保険料は発生しないのでしょうか?

    また、ネットで調べると、契約書内で週20時間未満なら残業や代行で20時間を超えても大丈夫と書いてあるところや、繁忙期などの残業や代行であっても週20時間を超える労働がある月が2ヶ月続くと掛かってしまうと書いてあるところなどがあり、詳しいラインが知りたいです

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらもご参照ください。
    「社会保険の加入条件を解説!20時間を超えたり超えなかったりする人は対象になる?」
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/social-insurance-20-hours/

    • 回答日:2024/11/01
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    一方で、週の所定労働時間が契約上は20時間未満に設定されていても、実際の勤務が2か月以上にわたって20時間を上回る場合は、社会保険の加入対象となる可能性があります。したがって、雇用契約や就業規則に記載された「所定労働時間」が重要な判断基準ですが、長期間にわたって実働が20時間を超える場合は注意が必要です。

    • 回答日:2024/11/01
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    結論として、年収が106万円を超えても、「週の所定労働時間が20時間以上」でなければ、社会保険の加入義務は発生しません。したがって、年収が106万円に達しても、他の条件(②雇用期間、③月額賃金、④学生でないこと)は満たしていても、①の条件に該当しない限り、社会保険料の支払いは必要ありません。

    • 回答日:2024/11/01
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