SNS運用代行の源泉徴収について
個人事業主として、クライアントの取引先企業のSNSの運用代行を依頼されています。
主な業務内容は下記です。
・毎月の投稿計画
・画像、動画、テキストの作成
・投稿作業
この場合、報酬として支払われるSNS運用費は源泉徴収の対象になりますでしょうか?
下記もご参照ください。
国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2024/11/02
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SNS運用に関わる業務報酬が直接的に法律で列挙されている源泉徴収の対象となる報酬・料金の範囲に含まれていない限り、通常は源泉徴収の対象外とされます。よって、クライアントに代わりSNSの管理やコンテンツ作成を行う個人事業主としての報酬は、特定の事由がない限り源泉徴収は不要です。
- 回答日:2024/11/02
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