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SNS運用代行の源泉徴収について

    個人事業主として、クライアントの取引先企業のSNSの運用代行を依頼されています。

    主な業務内容は下記です。
    ・毎月の投稿計画
    ・画像、動画、テキストの作成
    ・投稿作業

    この場合、報酬として支払われるSNS運用費は源泉徴収の対象になりますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。
    国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

    • 回答日:2024/11/02
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    SNS運用に関わる業務報酬が直接的に法律で列挙されている源泉徴収の対象となる報酬・料金の範囲に含まれていない限り、通常は源泉徴収の対象外とされます。よって、クライアントに代わりSNSの管理やコンテンツ作成を行う個人事業主としての報酬は、特定の事由がない限り源泉徴収は不要です。

    • 回答日:2024/11/02
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    SNS運用代行の報酬は、一般的に源泉徴収の対象にはなりません。源泉徴収の対象となる報酬には、弁護士や税理士などの特定の資格を持つ人に支払われる報酬や、講演料、原稿料、芸能活動に関連する報酬などが含まれると定められています(参考: 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」)。一方で、SNS運用代行のような事務的な業務やコンテンツ制作に関する報酬は、これらの特定のカテゴリーには該当しません。

    • 回答日:2024/11/02
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