夫(会社員)の年末調整書類に、妻(個人事業主/青色)の所得を記載すべきか
配偶者控除についておしえてください。夫=会社員、妻=個人事業主(青色申告者)です。
夫が会社に提出する年末調整の書類があるのですが、配偶者控除の欄は書いた方がいいのでしょうか。いままで書いたことがありません。健康保険も、夫は会社の保険、妻は国民健康保険にそれぞれ入っています。(妻の収入に増減があるので、妻の希望でこうなっています)
扶養の欄に記載すると、妻が今後確定申告をするときに、なにかしなくてはいけないことが発生したりしますか?
現状では、妻の収入は多くても130万くらいなので、所得はもっと少ないかと思います。
恐れ入りますが何卒よろしくお願いします。
配偶者控除について
1. 配偶者控除の条件
- 控除対象配偶者となるためには、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下である必要があります(給与所得の場合、収入が103万円。
- 配偶者控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。
2. 配偶者特別控除について
- 配偶者控除が適用されない場合でも、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除が適用されま結論
- もし妻の所得が48万円以下であれば、夫の年末調整書類に配偶者控除を記載することができます。
- 妻の所得が48万円を超える場合でも133万円以下であれば、配偶者特別控除の欄に記載することで控除を受けることができます。
- 年末調整の扶養控除欄に記載したことが、妻の確定申告に影響することは特にありませんが、申告内容が正確に反映されることが重要です。
したがって、最大130万円の収入がある妻の場合、所得(収入から必要経費と青色申告特別控除額を差し引いた金額)が48万円を超えるが133万円以下になる可能性が高いため、配偶者特別控除が適用される余地があります。ただし、正確な所得を確認してから控除を申請するようにしてください。
- 回答日:2024/11/03
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すぐのお返事ありがとうございます。とても助かります。
年末調整書類を近日に出すよう会社に求められていますが、いまの時点では妻の収入・所得ともに正確な算出ができません。
いずれにしろ医療費控除などで、夫・妻両名とも確定申告をする予定なのですが、そのときにあらためて確定額を記入すれば、問題ないでしょうか。また、範疇外の質問かもしれませんが、妻が配偶者控除の対象になった場合、妻の健康保険や年金についてはなにか変更があるのでしょうか。
投稿日:2024/11/03
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■配偶者控除について
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・配偶者控除は、夫の年末調整の際に、妻の所得が一定額以下であれば適用されます。具体的には、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが条件です。
・質問のケースでは、妻の収入が130万円程度とのことですので、青色申告特別控除などを考慮した場合、所得が48万円以下であれば控除対象となります。
・年末調整で配偶者控除を受ける場合、夫は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に妻を配偶者として記載する必要があります。
・配偶者控除を受けることにより、妻が確定申告を行う際に特別な手続きが必要になることはありません。ただし、妻自身の所得税の確定申告は、独立して行う必要があります。
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恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/18
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