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源泉徴収されていない場合の確定申告について

昨年まで勤務していた所は、業務委託契約を結んでおり給与は『業務委託料』として消費税のみ抜かれており、所得税は引かれていないまま振り込まれていました。

その場合、確定申告での納税額はどのようになりますか?
昨年の振り込まれた合計金額は、およそ120万程度です。

また、開業届は未提出で学生の為、白色申告で勤労学生控除を使用したいと考えております。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
経費が何もない場合
所得税の計算は
①120万−27万(勤労学生控除)−48万(基礎控除)=45万
②①×5%=22500円
③②×1.021%=22900円(100円未満切捨)
となります。
質問者様の業務委託費が、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者に係る売上の場合、家内労働者の特例が使えますので、
①において更に55万円が控除されますので、税金はゼロになります。
家内労働者の特例を使う場合、確定申告書に書類を添付する必要がありますので、税金がゼロであっても確定申告をしなければいけませんのでご注意下さい。
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  • 回答日:2022/01/22
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