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社会人1年目の住民税についてのご質問

    属性:宮城県在住大学4年生、勤労学生控除を利用、2025年3月より東京都で社会人

    質問:社会人1年目は基本的に住民税がかからないが、
    学生時代に稼ぎすぎると条件次第で社会人1年目から住民税がかかると聞いた。
    具体的にはいくら以上稼ぐと1年目から住民税がかかるのか知りたいです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    宮城県在住の大学4年生として、勤労学生控除を利用している場合、所得税の控除が適用されますが、住民税についても考慮が必要です。

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    ✓ 勤労学生控除を受けることで、所得税の課税所得を軽減できますが、住民税には特別な控除はありません。
    ✓ 住民税がかかる基準となる所得金額は、自治体により多少異なりますが、一般的に年間所得が約100万円を超えると、住民税が発生します。
    ✓ 具体的には、給与所得控除後の所得が28万円を超えると、住民税が課税されます。

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    したがって、学生時代に所得がこれらの基準を超えると、社会人1年目から住民税がかかる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会人1年目に住民税が課されるかどうかは、その前年度の所得に基づいて判断されます。あなたが勤労学生控除を受けている場合、住民税の所得割が非課税になる基準は年間所得124万円以下となります。これは、給与所得のみで非課税となる最高額が130万円であり、給与所得控除55万円と勤労学生控除27万円を差し引いた結果として所得が75万円以下である場合に適用されます。

    したがって、2024年の収入が給与所得のみで130万円を超えている場合、それは住民税の課税対象となり、社会人1年目の2025年度に住民税が課される可能性があります。特に勤労学生控除を適用していると、給与以外の所得が10万円以下であり、なおかつ合計所得金額が75万円以下が条件となります。

    • 回答日:2024/11/05
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