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103万の壁

    初めて質問させていただきます。
    現在20時間以内/週でパート勤務をしているのですが、
    ・シフト上は週20時間内に収まっているが、残業が毎出勤30分〜1時間ある(繁忙期のため。閑散期は定時)
    ・資格手当が約1万〜1万5千円ほどある(明細に毎回手当の項目があり、付与されています)
    ・土日祝出勤の際、手当が出る
    以上のことから、繁忙期(10~1月)の収入が10~12万円ほどになってしまいます。

    閑散期も各手当自体はありますが、残業等は無いため、シフトを調整すれば収入面としても問題ありません。
    なので、年間を通して、103万を超えないように、繁忙期以外の期間を調整すれば扶養外にならず済むでしょうか?

    あるいは、繁忙期期間中の給与が連続して総8万8千円を超えること自体がまずいのでしょうか?

    回答をお待ちしております。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    扶養控除の詳細についてはこちらを参考にしてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2024/11/08
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    Q.年間を通して、103万を超えないように、繁忙期以外の期間を調整すれば扶養外にならず済むでしょうか?
    →→おっしゃる通りです。
    繁忙期等に88,000円を超えていたとしても、年間で給与所得が103万円以内であれば扶養範囲内です。

    • 回答日:2024/11/08
    • この回答が役にたった:1
    • 年間通しての調整で大丈夫とのことで、安心致しました。
      ご回答ならびに添付URLをありがとうございます。

      投稿日:2024/11/08

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    ---

    ■扶養の範囲内での収入調整について

    扶養の範囲内で働くためには、年間の収入が103万円を超えないようにする必要があります。

    ---

    ・年間の合計収入が103万円を超えないよう、繁忙期以外の期間で調整することが重要です。

    ・繁忙期における月の収入が8万8千円を超えた場合でも、閑散期での収入を抑えることで、年間収入を103万円以下にすることが可能です。

    ・資格手当や土日祝出勤の手当も含めた上で、年間の合計金額を管理してください。

    ---

    したがって、繁忙期の収入が一時的に増えても、年間を通じて調整すれば扶養内に収まることができます。

    • 回答日:2025/02/19
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