給与収入に加えて業務委託契約の報酬がある場合の扶養控除の適用可否について
私は学生で、親の被扶養者となっています。
今年の収入として、アルバイトの給与として得た収入約95万円のほかに、業務委託契約の報酬として得た収入が約15万円あります。
この場合、業務委託契約の報酬は20万円を超えていないため、給与との合算は不要で、親は扶養控除を受けられるとの解釈であっていますでしょうか?
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親の扶養控除を受けるための条件は、合計所得が48万円以下であることです。アルバイトの給与が95万円であれば、給与所得控除が適用されるため、給与所得控除額は55万円となります。したがって、給与所得は0円です。業務委託契約の報酬15万円は、そのまま所得として計算されます。
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結果として、あなたの合計所得は15万円となり、48万円以下ですので、親は扶養控除を受けることが可能です。
- 回答日:2025/02/19
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質問者様の状況では、給与収入約95万円と業務委託契約の報酬約15万円があります。扶養控除の判定においては、これらを合算して考える必要があります。
1. 給与所得控除
給与収入に対しては、最低55万円の給与所得控除が適用されます。したがって、給与所得は95万円 - 55万円 = 40万円になります。
2. 業務委託収入
業務委託契約の報酬は基本的に雑所得として扱われ、その合計所得金額には含まれます。必要経費がない場合、これはそのまま所得として計算されます。
3. 合計所得金額の計算
- 給与所得:40万円
- 業務委託収入(雑所得):15万円
- 合計所得金額 = 40万円 + 15万円 = 55万円
合計所得金額が48万円を超えているため、この場合、親御さんはあなたを扶養親族として扶養控除を適用することはできません。扶養控除の適用のためには合計所得金額が48万円以下である必要があります。
- 回答日:2024/11/08
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