年末調整の住所の記載について
年末調整の住所の記載について質問です。
私は昨年12月末に退職し、夫の扶養に入りました。
その後2〜6月の間で扶養を抜け失業給付を受けました。
その間、4月から夫が他県に転勤となり、夫のみ他県に住民票を移しました。
失業給付の受給が終了し7月から夫の扶養にもどり、8月から私も夫のいる他県の職場で103万の範囲内でパート勤務をしています。
来年度からは元の居住地に戻るため私は住民票を移していませんが主に夫と同じ居住地で生活をしています。
そこで数点質問があります。
年末調整の際に記入する私の住所ですが、原則住民票上の住所だと思うのですが、そうすると実際は同居であるにもかかわらず、夫とは別居扱いとなり扶養控除が受けられなくなる可能性があるのでしょうか。
実際に生活している夫の住所で記載するべきでしょうか。
また、夫の住所で記載した場合、来年の住民税は二重請求となる可能性や引っ越し済で請求が届かず未納となる可能性はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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年末調整における住所記載については、原則として住民票上の住所を記載することが求められます。ただし、実際の居住地での生活実態がある場合に、扶養控除等の申告をする際は、生活実態に基づいた住所での記載が考慮される場合もあります。
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住民税の請求に関しては、住民票上の住所に基づいて行われますので、現住所と住民票の住所が異なる場合は注意が必要です。請求書が届かない可能性があるため、住所変更が必要な際は市区町村に確認し、適切な手続きを行うことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/21
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住所地は、住民票のあるなしに関係なく、基本的に来年の1月1日に住んでいる場所を記入します。住民税は、来年の1月1日に住んでいる市に納税することになり、二重に請求されることはありません。また、引っ越しをされても1年分は同じ市に納税することになります。扶養控除も受けられます。
- 回答日:2024/11/09
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ご回答ありがとうございます。控除が受けられるとのことで安心しました。
重ねての質問になりますが、扶養控除申告書に住民票を置いていない住所を記入する際、世帯主の欄には実際に住民票を置いている夫の名前を記載すればよいのでしょうか?
投稿日:2024/11/11
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