一時的な収入変動である旨の証明書について
親の扶養に入っているフリーターです。年収が130万を超えているため、一時的な収入変動である旨の証明書を提出することになりました。
今年の初めにダブルワークをしていたこと、本職の方でも収入増があったことが130万を超えた原因です。
ダブルワークの場合、収入増となった主たる要因の職場から申請すればいいとのことですが、実は今年の初めにやっていた方の店が潰れてしまいました。そのため今は元々やっていた一本で働いています。今の職場からは証明書をもらえるのですが、この潰れた店からも証明書はもらっていいものでしょうか。今は雇用されていない勤務先のことを書いても対象になりますか?
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年末調整では、全ての所得を含めて計算する必要があります。副業・兼業での収入がある場合、その金額を正確に記入し、可能であれば源泉徴収票も提出することが一般的です。源泉徴収票を提出せずに金額のみを記入しても、年末調整で正確な所得税計算ができない可能性があるため、提出が推奨されます。
- 回答日:2025/02/19
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