年末調整について
9月から正社員として就職し、就職先で年末調整の書類を提出するのですが、就職前の6月に1日短時間だけアルバイトをした店があり、給料も2,000円程度だったため、会社に源泉徴収義務がなく、源泉徴収票が発行されておりません。
年末調整にアルバイト先の源泉徴収票は必要なのでしょうか。また、基礎控除申告書の見込み年収にアルバイト先の給料も含めて書くのでしょうか。
結論として、6月に1日だけアルバイトした店での給料が2,000円であった場合、その金額は非常に少額であり、法律上は確定申告を必要としない可能性が高いです。ただし、正確な年収を把握するためには、その金額も含めて全体の収入として基礎控除申告書の見込み年収に含めて記載することが求められます。
実際の年末調整においては、通常、会社がその年の総収入を基に年末調整を行うため、源泉徴収票が発行されないアルバイトの収入であっても、個人の申告として正確な年収を記載する必要があります。法律では、すべての収入を正確に記録し、年末調整や確定申告を通じて適切に税額を決定することが求められます。
このように少額の報酬で源泉徴収票が発行されない場合でも、収入を正確に申告することは重要です。もし他の収入と合わせ、所得控除後の金額が基本控除を超えて課税対象となる場合には特に注意が必要です。
- 回答日:2024/11/12
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