確定申告
バイトを掛け持ちしていても収入が合計で103万円以下なら確定申告は必要ないですか?
一つは、飲食店バイトで、もう一つは在宅の採点バイトです。
一つが在宅バイトの場合、二つ合わせて、48万円以上なら確定申告しなければならないというサイトをみたことがあるのですが本当ですか?
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バイトを掛け持ちしている場合でも、収入が合計で103万円以下であれば、通常は確定申告の必要はありません。ただし、在宅バイトなどの所得が48万円を超える場合は、雑所得として確定申告が必要になることがあります。
- 回答日:2025/02/19
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アルバイトを掛け持ちしていても、収入の合計が103万円以下である場合、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、所得税の源泉徴収分を既に支払いとして控除されている場合、それを取り戻すための確定申告は可能です。
在宅バイトなどの業務委託やフリーランスとしての業務で得た所得(報酬)は、給与所得としてではなく、事業所得や雑所得として扱われます。この場合、所得控除後の所得が48万円(基礎控除)を超えると確定申告が必要になります。
在宅バイトなどの報酬が源泉徴収されており、収入が20万円以上の場合は確定申告をすべきです。
- 回答日:2024/11/14
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飲食店バイトと在宅バイト合わせて48万円を超えると確定申告ということですか?
投稿日:2024/12/01
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