育児休業中の娘を年末調整で扶養に入れるときの注意点
離婚した育児休業中の娘を、私の年末調整の扶養にしたいと思っています。
娘の年末調整で娘の定額減税をしたいと思います。
娘の子供は扶養に入れた方がよいですか?
育児休業が終わったら扶養を外せばよいですか?
ご回答ご指導宜しくお願い致します。
娘さんの給与の収入が96万円であれば、所得税も住民税も非課税になりますので、ひとり親控除はありません。したがって、不利ということもありません。
娘さんがご自分の会社で定額減税を受け、扶養として2重に定額減税を受けたとしても返金を求めないことになっています。そもそも年末調整に二重でもらっていることのチェックがありませんので、無にもできません。もらってください。
- 回答日:2024/11/18
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同居されている娘さんを扶養にすることは、問題ありません。
扶養は2か所ではできませんので、娘さんが会社にお子さんを扶養で届けていらっしゃらないのであれば、お孫さんを扶養にすることができます。
- 回答日:2024/11/16
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ご回答ありがとうございました。娘の子の扶養の件で質問したいです。
1.娘の今年の収入は96万ぐらいで娘の扶養なら、市県民税は無
私の扶養に入れるなら、均等割で5000の納税(所得割は無し)です。
私の今年の収入が、約300万です。どちらの扶養に入れと方が、得なのでしょうか?又、その場合娘のひとり親控除で
何か不利益になる事は有りますか?
2.年末調整で娘を扶養にするとき娘の定額減税は無でできますか?投稿日:2024/11/18
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■離婚した娘の扶養について
・娘を年末調整の際に扶養に入れるためには、娘の年間所得が38万円以下である必要があります。娘が育児休業中で所得がない場合は、扶養に入れることが可能です。
・娘の子供も扶養に入れることができますが、同様に年間所得が38万円以下である必要があります。
・育児休業が終了し、娘が再び収入を得るようになった場合は、扶養から外す必要があります。
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✓注意点として、具体的な判断は所得状況や家庭の事情により異なるため、詳細な確認が必要です。
- 回答日:2025/02/19
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