掛け持ちで働いている従業員の源泉徴収について
飲食店を経営しています。大学生時代からアルバイトで働いてもらっている従業員(親族です)がこの春卒業し、2つの学校の非常勤講師で働き始めました。
そのままお店でのバイトも続けてもらっているのですが、
恥ずかしながら、支払っている月収が8万8千円に満たないので源泉徴収をせずにその従業員が個人で確定申告時に所得税を納めてもらうものだと勘違いしておりました。
年末調整のことを調べている時に気がついたのですが、今から4月分まで遡って源泉所得税を納めるべきでしょうか?
または源泉徴収票を0で作成するべきでしょうか?
ダブルワークをしている場合、メインの職場に「扶養控除等申告書」を提出すると源泉税が「甲」となり、サブの職場の源泉税は「乙」となります。
「乙」の場合には、月収8.8万未満以下でも源泉徴収が必要になりますので、遡って源泉税を徴収し、税務署に納付する必要がございます。
- 回答日:2024/11/19
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一般的に毎月の給与が88,000円未満であれば所得税がかからないと周知している方は多いと思いますが、それはあくまでも「扶養控除等申告書」の提出があった方にのみ適用されます。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、給与が88,000円未満であっても給与支払額(社会保険料等控除後の金額)の3.063%に相当する所得税を引く必要があります。
扶養控除等申告書のないのに所得税を引いていない場合、指摘されるリスクがございますのでご留意ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm
- 回答日:2024/11/19
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給与が月収8万8千円未満の場合、扶養控除等申告書に基づいて源泉徴収税額が0円となります。そのため、源泉徴収を行っていなかったことは問題にはなりません。この場合、年末調整を行う必要もなく、源泉徴収票を作成する際には源泉徴収税額を0円として発行してください。
- 回答日:2024/11/19
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早速の返信ありがとうございます。
その認識だったのですが、当店での収入がメインではなく学校側から支払われる非常勤講師での収入がメインとなっております。
調べていると、その場合はサブで働いてもらっているところは8万8千円は関係なくその個人の総収入によるため、源泉徴収をする必要があると出てくるのですが、気にしなくても大丈夫ということでしょうか?
重ねて質問失礼します。投稿日:2024/11/19
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