2人の子供のうち1人が130万円以上稼いでしまった場合の親の税金の変化
私には子供が2人います。22歳の娘は103万以下に収入をおさえてくれているのですが、23歳の兄が130万を超えてしまうそうです。この場合の親の税金等はどのような変化が生じるのでしょうか。また兄の方は去年も130万円を超えてしまっています。
23歳兄が親御さまの扶養から外れます。
親御さまの所得から控除額38万円が適用されなくなるので、
所得税や住民税が増えることが想定されます。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2024/11/20
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兄が年収130万円を超えている場合、扶養親族としてカウントされず、親の扶養控除が適用されないことになります。扶養控除が適用されない分、親の所得税額が増加する可能性があります。
- 回答日:2024/11/19
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