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割増賃金、所定休日について

    私の会社では雇用契約書に「休日は土曜日・日曜日・その他会社が指定する日」と書いてあります。割増賃金率は「所定時間外は法定内0%、法定超月60時間以内25%、月60時間超50%、休日は法定休日35%、法定外休日25%、深夜は25%」となっています。
    ご質問なのですが、雇用契約書には書いてないですが月〜土計40時間(1日8h)毎週働くので、日曜日が法定休日と考えていまして、その場合土曜日は所定休日(法定外休日)となると思いますが、稀に月〜金で計30時間になったりと週計40時間いかないことがあります。雇用契約書の書き方だと、週40時間超えなくても土曜日(法定外休日)は25%になるという考え方ですか?それとも月〜金で計30時間は土曜日(8h)は割増賃金は発生しないですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えない場合には、土曜日に労働した分に対しては法定外休日労働としての割増賃金(25%)は基本的には発生しません。これは、法定外休日に対する割増賃金は「法定労働時間を超過した労働に対して支払われるべき」とされているためです。

    • 回答日:2024/11/22
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    労働基準法では、週40時間を超える場合や1日8時間を超える労働に対して時間外労働として割増賃金が支払われる必要があります。ただし、週40時間以内でかつ法定休日(日曜日を含む場合が多い)の労働でない限り、通常の勤務日は割増賃金の対象にはなりません。土曜日が法定外の休日である場合、通常の法定労働時間内であれば、割増賃金は適用されません。

    • 回答日:2024/11/22
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