割増賃金、所定休日について
私の会社では雇用契約書に「休日は土曜日・日曜日・その他会社が指定する日」と書いてあります。割増賃金率は「所定時間外は法定内0%、法定超月60時間以内25%、月60時間超50%、休日は法定休日35%、法定外休日25%、深夜は25%」となっています。
ご質問なのですが、雇用契約書には書いてないですが月〜土計40時間(1日8h)毎週働くので、日曜日が法定休日と考えていまして、その場合土曜日は所定休日(法定外休日)となると思いますが、稀に月〜金で計30時間になったりと週計40時間いかないことがあります。雇用契約書の書き方だと、週40時間超えなくても土曜日(法定外休日)は25%になるという考え方ですか?それとも月〜金で計30時間は土曜日(8h)は割増賃金は発生しないですか?
週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えない場合には、土曜日に労働した分に対しては法定外休日労働としての割増賃金(25%)は基本的には発生しません。これは、法定外休日に対する割増賃金は「法定労働時間を超過した労働に対して支払われるべき」とされているためです。
- 回答日:2024/11/22
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■雇用契約書における休日労働の割増賃金について
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雇用契約書に「休日は土曜日・日曜日・その他会社が指定する日」とある場合、日曜日が法定休日、土曜日が所定休日(法定外休日)とみなされます。週40時間の労働時間を超えない場合、土曜日の労働については割増賃金は発生しません。
・週40時間以内であれば、土曜日の労働は通常賃金とされます。
・週40時間を超えた場合、土曜日の労働は法定外休日労働として25%の割増賃金が適用されます。
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- 回答日:2025/02/19
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