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スキマバイト(タイミー)を利用した場合の、扶養控除等(異動)申告書の書き方について

    お世話になります。

    夫が会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方(源泉徴収票の添付等)について質問があります。

    私(妻)は最近スキマバイトのタイミーを始めて、
    令和6年の年間所得が約3万程です。
    契約形態は全て「雇用契約」と記載されていて、業務委託契約のところは一社もありません。

    短時間勤務ばかりで、日給が9,300円未満の為源泉徴収額は0円です。
    源泉徴収票は送られてこず、必要な場合はタイミーのアプリから自分で印刷するようです。
    (夫の年収は400万円程度で、子供はいません。)
    ーーーーーーーーーーーーーーーー

    1.源泉徴収額が0円で、所得も3万円ほどしかありませんが、
    夫が会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には私の源泉徴収票の添付は必要なのでしょうか?
    源泉徴収額が0円の場合や、年収が103万円以下の場合は不要ですか?

    2.私は今年10社でしか働いていない為、源泉徴収票は10枚ですが、
    スキマバイト(扶養内の額)で沢山働いている方で源泉徴収票が100枚になった場合も、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面に100枚全て糊付けで添付するのでしょうか?

    お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご回答いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

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    ・扶養控除等(異動)申告書において、妻の源泉徴収票の添付は必要ありません。特に所得が103万円以下の場合には、扶養控除の適用が可能ですので、源泉徴収票の有無に関わらず扶養として申告できます。

    ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面に源泉徴収票を糊付けする必要はありません。源泉徴収票は、必要に応じて所得税の確定申告時などに使用するために保存しておくとよいでしょう。

    • 回答日:2025/02/19
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