年末調整について
現在育休中です。
夫の年末調整で配偶者特別控除をうけようかと思っていたのですが、副業をしており、白色申告を別口で行っています。所得は50万行きませんが、白色申告専従者に該当で控除は受けられないという認識でいいのでしょう
いまいち白色申告専従者の意味がわからなくて質問しました。
白色申告専従者とは・・・
白色申告において、個人事業主の家族従業員で、事業に専従している親族のことです。
簡単には、家業に専念してくれる家族従業員。
事業専従者の要件は・・・
①白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
②その年の12月31日時点で15歳以上
③白色申告者の事業に専ら(もっぱら)従事する期間が年間6ヶ月超
- 回答日:2024/11/28
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白色申告専従者に該当する場合は、配偶者特別控除を受けることができません。
・白色申告専従者とは、家族経営の事業に専従して従事し、一定の要件を満たす方です。
・配偶者特別控除の対象外となるため、注意が必要です。
所得が50万円未満であっても、専従者に該当するかどうかが重要です。
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- 回答日:2025/02/19
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