住民税、確定申告について
2024年12月に副業したとしても、12月や1月の正社員側の給与明細には住民税の金額が増えたりした明細表になりますでしょうか?
また、正社員側で年末調整を11月に提出し、12月から副業した場合、
確定申告はしなくてもよろしいでしょうか?
2024年12月に副業を開始した場合、12月や翌年1月の正社員としての給与明細に住民税の増加が反映されることはありません。住民税は前年の所得に基づいて計算され、通常6月から翌年5月までの給与から天引き(特別徴収)されます。したがって、2024年12月に得た副業収入は、2025年の所得として計上され、2026年6月以降の住民税に影響を与えます。
また、正社員としての年末調整は主たる給与所得に対して行われるもので、副業による所得は含まれません。副業での所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要となります。ただし、副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要です。
さらに、副業分の住民税を会社に知られたくない場合、確定申告時に副業分の住民税を「普通徴収」(自分で納付)にすることが可能です。これにより、副業分の住民税は自分で納付し、本業の給与から天引きされる住民税(特別徴収)とは別に管理されます。
したがって、2024年12月から副業を開始した場合、2025年の確定申告期間(通常2月16日から3月15日)に副業分の所得を申告し、適切な税金を納める必要があります。副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要となるため、ご注意ください。
- 回答日:2024/12/03
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