1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 住民税、確定申告について

住民税、確定申告について

    2024年12月に副業したとしても、12月や1月の正社員側の給与明細には住民税の金額が増えたりした明細表になりますでしょうか?

    また、正社員側で年末調整を11月に提出し、12月から副業した場合、
    確定申告はしなくてもよろしいでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2024年12月に副業を開始した場合、12月や翌年1月の正社員としての給与明細に住民税の増加が反映されることはありません。住民税は前年の所得に基づいて計算され、通常6月から翌年5月までの給与から天引き(特別徴収)されます。したがって、2024年12月に得た副業収入は、2025年の所得として計上され、2026年6月以降の住民税に影響を与えます。

    また、正社員としての年末調整は主たる給与所得に対して行われるもので、副業による所得は含まれません。副業での所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要となります。ただし、副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要です。

    さらに、副業分の住民税を会社に知られたくない場合、確定申告時に副業分の住民税を「普通徴収」(自分で納付)にすることが可能です。これにより、副業分の住民税は自分で納付し、本業の給与から天引きされる住民税(特別徴収)とは別に管理されます。

    したがって、2024年12月から副業を開始した場合、2025年の確定申告期間(通常2月16日から3月15日)に副業分の所得を申告し、適切な税金を納める必要があります。副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要となるため、ご注意ください。

    • 回答日:2024/12/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    12月からの開始であっても、副業の収入が課税ラインを超えていれば所得税の確定申告が必要となります。(住民税に関しては、課税対象となるすべての収入を申告する必要があります)

    今年の12月に副業収入があった場合は、住民税に影響があるのは2025年6月から徴収される税額からとなります。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/12/02
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee