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扶養・年末調整・確定申告について

    大学4年生で今年の5月に業務委託で10万円
    契約終了後、6月から8月にかけてアルバイトで30万円の収入で、アルバイをやめました。
    この場合、親の扶養は外れないですよね?
    また、年末調整、確定申告をしないといけないかどうか、教えて頂けると助かります。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >この場合、親の扶養は外れないですよね?
    ⇒ご認識の通りです。

    >年末調整、確定申告をしないといけないかどうか、教えて頂けると助かります。
    ⇒どちらも不要ですが、給与を受け取る際に源泉所得税が引かれている場合には還付されるケースもございます。

    • 回答日:2024/12/03
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    まず、
    業務委託で得た収入→「雑所得」「事業所得」とみなし、収入合計-必要経費合計=合計所得と考えます。
    例えば経費0円の場合、10万円-0円=所得10万円 となります。
    次に、
    アルバイトで得た収入→「給与所得」です。収入は30万円。

    ・・・・現状況として、
    合計しても年間の合計所得金額が48万円以下であるため、
    ◎扶養範囲内である
    ◎確定申告は不要※
    ※但し、アルバイト収入で源泉が引かれていた場合は、
    年末調整未済の源泉徴収票を入手し、ご自身で確定申告することにより
    天引きされた源泉税の還付を受けられることが考えられます。
    ご参考となれば幸いでございます。

    • 回答日:2024/12/03
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    現在の収入状況を基に、親の扶養の継続、年末調整、確定申告の必要性について以下のように説明します。

    1. 親の扶養について
    親の扶養(税法上の扶養)を維持するためには、年間の合計所得が 48万円以下 である必要があります。この「合計所得」には給与収入からの給与所得控除(最低55万円)が適用されるため、給与収入の場合、年間収入が 103万円以下 であれば扶養を外れません。

    業務委託の収入(10万円) は「雑所得」や「事業所得」として扱われます。この場合、経費を差し引いた額が所得となりますが、収入全額が所得とみなされても48万円を超えないため、問題ありません。
    アルバイト収入(30万円) は給与所得控除後、所得は0円となるため、扶養の判定に影響しません。

    扶養から外れることはありません。

    2. 年末調整について
    年末調整は、主に給与所得者が対象で、アルバイト先で年末調整を行うのはその会社で引き続き働いている場合です。

    アルバイトを既に辞めているため、年末調整は行われません。
    アルバイト先が発行する 源泉徴収票 を保管してください。確定申告が必要な場合に使います。

    3. 確定申告について
    以下の場合に確定申告が必要です。

    1. 所得税の還付を受けたい場合
    アルバイト収入から所得税が源泉徴収されている場合(給与明細に「所得税」の欄がある場合)は、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。

    2. 所得が年間48万円を超える場合
    あなたの収入状況では、業務委託の収入が経費なしでも10万円、アルバイト収入が30万円の合計40万円であり、所得税の申告基準である48万円を超えていないため、確定申告の義務はありません。

    まとめ
    親の扶養から外れることはありません。
    アルバイト先での年末調整は不要です(既に退職済みのため)。
    確定申告は義務ではありませんが、源泉徴収された所得税がある場合は確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
    源泉徴収票を確認し、所得税が引かれている場合は、来年の2月16日から3月15日の期間に確定申告を検討してください。

    • 回答日:2024/12/03
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