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源泉徴収額0円、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

    夫の会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について質問があります。

    私(妻)は最近スキマバイトを始めましたが
    令和6年の年間所得が約3万程しかありません。

    契約形態は全て「雇用契約」と記載されていて、業務委託契約のところは一社もありません。
    短時間勤務ばかりで、日給が9,300円未満の為源泉徴収額は0円です。
    (夫の年収は400万円程度で、子供はいません。)
    ーーーーーーーーーーーーーーーー
    (質問)
    源泉徴収額が0円で、所得も3万円ほどしかありませんが、
    夫が会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には私の源泉徴収票の添付は必要なのでしょうか?

    「令和6年中の所得の見積額」を0円と記載して源泉徴収票も貼らない、としても特に不都合はないのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について

    ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において、配偶者の年間所得が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。令和6年の年間所得が3万円である場合、配偶者控除の対象となりますので、申告書に記載する見積額を0円としても問題はありません。

    ・源泉徴収票の添付については、所得が38万円以下で源泉徴収額が0円の場合、添付は不要です。

    ・従って、申告書において「令和6年中の所得の見積額」を0円と記載し、源泉徴収票を貼らない形で提出しても特に不都合はありません。

    • 回答日:2025/02/21
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    源泉徴収額が0円で、所得も3万円ほどしかありませんが、
    夫が会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には私の源泉徴収票の添付は必要なのでしょうか?

    → 不要です。

    「令和6年中の所得の見積額」を0円と記載して源泉徴収票も貼らない、としても特に不都合はないのでしょうか?
    → はい、大丈夫です。

    • 回答日:2024/12/04
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