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前職分の源泉徴収票が「乙欄」の場合

    前職分の源泉徴収票が「乙欄」に該当する場合、
    当社分のみ年末調整を行うのか
    保険料控除証明書も返却して、年末調整しないのか

    どちらが正解なのでしょうか。
    どうぞご教示ください。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    前職の源泉徴収票が「乙欄」に該当する場合の取り扱いについては、以下のように対応するのが一般的です:

    1. 現職での年末調整を行う場合
    現職の給与についてのみ年末調整を行います。
    前職分の「乙欄」収入は年末調整には含めません。
    ただし、現職の年末調整では生命保険料控除や扶養控除などの適用を受けることが可能です。したがって、控除証明書は現職に提出してください。

    2. 年末調整を行わない場合
    年末調整を希望しない場合、控除証明書は返却し、ご自身で確定申告を行う必要があります。
    この場合、前職の「乙欄」の収入も含めて、全体の所得税を確定申告で計算します。

    どちらを選ぶべきかの判断基準
    前職の収入を含めた税金の過不足を精算したい場合:
    年末調整ではなく、確定申告を選択します。
    現職分だけの税金精算を済ませたい場合:
    現職で年末調整を行い、前職分については確定申告で対応します。

    注意点
    前職が「乙欄」であった場合、源泉徴収税額が多めに徴収されている可能性が高いため、確定申告をすることで還付が受けられる可能性があります。
    確定申告の期間は通常、翌年の2月16日から3月15日までです。

    どちらを選ぶか迷う場合は、税金の還付や控除を最大限受けたいかを基準に考えると良いでしょう。

    • 回答日:2024/12/05
    • この回答が役にたった:3
    • 早々にご回答いただきありがとうございます。
      企業側としては、どちらを選択しても問題はないのですね。

      ちなみに、前職分の源泉徴収票が間に合わない場合は、年末調整できずご自身で確定申告という認識でよろしいでしょうか。
      重ねての質問、恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/12/05

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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    前職が乙欄になっている理由と甲欄適用のものがないかお聞きになった方が良いと思います。

    • 回答日:2024/12/06
    • この回答が役にたった:0
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