年末調整について 前職源泉徴収票が未提出の場合
お世話になります。事業所の労務担当をしており経験が浅くお知恵をお貸しいただきたいです。
年末調整について、中途入社した従業員が前職源泉徴収票の提出が間に合いませんでした。生命保険や住宅ローンの控除書類の提出は間に合いましたのでそれらの控除対応は行いました。この場合、当社の年末調整済みの源泉徴収票と前職から取り寄せた源泉徴収票をあわせて確定申告を行えば良いという認識だったのですが、そうではなく、当社では年末調整を対象外として年末調整未済の源泉徴収票を発行し、確定申告一度で生命保険控除、住宅ローン控除、前職源泉徴収票などをまとめて対応するのが正しい方法だったでしょうか?
よろしくお願いします。
国税局HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
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【手続き】のところに説明がございます。
ご参考となれば幸いでございます。
- 回答日:2024/12/06
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そうではなく、当社では年末調整を対象外として年末調整未済の源泉徴収票を発行し、確定申告一度で生命保険控除、住宅ローン控除、前職源泉徴収票などをまとめて対応するのが正しい方法だったでしょうか?
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こちらが正しい対応と考えられます。
- 回答日:2024/12/06
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ご回答くださりありがとうございます。今回、前者にて進めてしまったのですが確定申告を行えば正しく税計算が行えますでしょうか?また確定申告のときに既に提出してもらった控除書類などは返却が必要になりますでしょうか?確定申告の流れも把握できておらずご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
投稿日:2024/12/06
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年末調整について、中途入社の従業員が前職の源泉徴収票を提出できなかった場合、年末調整を行わずに年末調整未済の源泉徴収票を発行するのが適切です。従業員は、当社の源泉徴収票と前職の源泉徴収票を合わせて確定申告を行い、生命保険控除や住宅ローン控除を含めてまとめて対応することになります。
- 回答日:2025/02/21
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