源泉徴収税について
音楽家で、演奏料を取引先に請求する際、源泉徴収税を引いた額を請求していたのですが、年末調整に向けて源泉徴収票の発行をお願いしたところ所得税は引いていない、納税していないと言われてしまいました。この場合どうすればよいのでしょうか。 請求書にはしっかりと源泉徴収税の額を明記し、請求額は引かれた状態になっていることがわかるように作成されています。
音楽家としての演奏料に対して源泉徴収税を控除して請求しているにもかかわらず、取引先がその税額を控除し納付していなかった場合、適切な対応をとることが重要です。
1. 取引先との確認: まず、請求書に源泉徴収税の額を明記している証拠を基に、取引先に源泉徴収が行われていない理由を明確に確認しましょう。取引先が源泉徴収義務者であれば、通常はこの税を控除して国に納付する義務があります。
2. 法的義務の確認: 取引上、取引先が源泉徴収義務者に該当しないケース(小規模な事業者や個人事業主など)があり得ます。この場合、支払者が源泉徴収をしないことが合法となる場合もありますので、その確認も必要です。
3. 確定申告での対応: 仮に源泉徴収が行われていない場合でも、所得税の確定申告を行うことで、自分自身で納税、あるいは必要な調整を行うことが可能です。確定申告の際には、収入と経費を正確に計算し、支払うべき税額を自身で計算します。
- 回答日:2024/12/10
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分かりやすいご回答ありがとうございます。
助かりました。投稿日:2024/12/13
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