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現在大学生(23歳)でアルバイトと業務委託の掛け持ちをしています。扶養控除の範囲や確定申告が必要かについて質問があります。

    現在23歳です。9月に大学を卒業し、来年4月から社会人になる予定です。
    現在、企業のインターン(契約上アルバイト)と業務委託の仕事を掛け持ちしています。

    今年のインターンでの収入が約96万円で、インターン先の会社で年末調整を行いました。
    加えて、業務委託のアルバイトの収入は約6万円でした。こちらは源泉徴収済の金額になります。
    所得の計算方法:月の稼働時間×時給+消費税-源泉所得税
    なお、全て給料日は済んでおり、以後年内に給与を受け取ることはありません。
    所得として今年私が受け取った総額といたしましては102万5千円となりました。
    元々親からは扶養控除の対象になる103万円の範囲内で働くようお願いされています。

    以下、質問になります。
    ①この場合、親は扶養控除を受けられるのでしょうか?
    ②確定申告は給与所得以外が20万円以下の場合必要という認識なのですが、私の場合は確定申告は〈不要〉でしょうか?
    ③そもそも業務委託の収入を源泉徴収済みの額で計算してはいけなかったのでしょうか?
    〈稼働時間×時給〉の部分のみを見て扶養の範囲とするのであれば、金額に誤差が生じ103万から足が出てしまいます。

    以上3点、税金に関する知識が浅く恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問に対する回答は以下の通りです。

    ① 扶養控除について
    親が扶養控除を受けるためには、扶養親族の合計所得が48万円以下である必要があります。給与所得については、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合計した103万円以下であれば、その他の所得がない限り扶養控除に影響しません。あなたの年間合計収入は102万5千円であるため、原則として親は扶養控除を受けることができます。ただし、交通費や通勤手当などの非課税所得が含まれていれば、それを除いた実際の給与所得で計算する必要があります。

    ② 確定申告について
    確定申告は給与所得以外の所得が20万円以下の場合は不要とされています。あなたの場合、業務委託の収入が給与所得とは異なる事業所得や雑所得と扱われる可能性がありますが、その収入が6万円であるため、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が別途必要な場合があるため、居住地の市町村に確認するのが確実です。

    ③ 収入計算方法について
    業務委託の収入を源泉徴収済みの額で計算すること自体は誤りではありませんが、通常は支払金額(稼働時間×時給)の総収入を元に、必要経費を差し引いた額が課税対象所得として計上されます。ただし、給与所得とは異なるため、扶養控除の計算において注意が必要です。確定申告が不要であっても、収入の計上方法については正確に把握しておくことが重要です。

    • 回答日:2024/12/10
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