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社会保険の扶養について

現在パートと個人事業を行なっています。
現在、夫の扶養に入っておりますが、給与収入(47万円)、事業所得(70万円)(事業収入100万円ー経費30万円)の場合は扶養に入り続けることは可能なのでしょうか。
また、社会保険上の扶養内でいるための条件を教えていただきたいです。

なかがわまみ税理士事務所

なかがわまみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 大阪府

税理士(登録番号: 153621)

【税金の扶養】と【社会保険の扶養】の2種類に分けて考える必要がありますが、影響の大きい【社会保険の扶養】についてお伝えすると、扶養に入り続けられるかは、ご主人の会社の従業員とご質問者さんの所得の組み合わせによります。

原則として、従業員が51人以上の場合は106万円の所得、従業員が50万円以下の場合は130万円の所得を超えると、社会保険の扶養から外れて、ご自身で保険(国保)に入る必要があります。

ここの106万円(130万円)の所得については以下が含まれます。
①給与所得➡年収ではなく、給与所得控除(55万円~)を除いた金額です(年収が47万円であれば給与所得はゼロです)
②事業所得➡売上から直接経費を除いた金額です。注意が必要な点は、売上から売上原価を除いた金額(粗利益)で判定する(消耗品費などの経費を除くことはできない)ことが多いです。(健保や組合によって考え方が異なります)

それぞれを超えるとご主人の社会保険の扶養から外れてしまいます。

【結論】現在の収入状況(給与収入47万円、売上100万円)では、社会保険上も扶養内に留まる可能性が高いですが、健保の基準によっては異なる場合があります。

  • 回答日:2024/12/12
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

現在、パートと個人事業を行いながら夫の扶養に入っている場合、扶養に入り続けられるかどうかは、税法上の扶養と社会保険上の扶養のそれぞれの基準を満たしているかによります。それぞれの条件について詳しく解説します。

税法上の扶養
税法上の扶養に該当するかどうかは、合計所得金額が基準となります。

配偶者控除を受けるためには、扶養される配偶者(あなた)の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
配偶者特別控除の場合、合計所得金額が48万円を超え133万円以下であれば適用されます。ただし、控除額は所得に応じて段階的に減少します。

あなたのケース

給与収入:47万円
→ 給与所得控除(55万円)が適用されるため、給与所得は0円となります。
事業所得:70万円(事業収入100万円-経費30万円)

この場合、合計所得金額は70万円となります。
→ 配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除の対象となります。

社会保険上の扶養
社会保険上の扶養に該当するかどうかは、年間収入が基準となります。

年間収入が130万円未満であることが条件です(ただし、被保険者の収入の1/2未満であることも必要)。
パート収入や事業所得など、すべての収入が対象となります。
一部の健康保険組合では、より厳しい基準(例えば月収108,333円以下など)が適用される場合もあります。

あなたのケース

給与収入:47万円
事業所得:70万円
→ 合計収入は117万円となり、130万円未満の条件を満たしています。

ただし、健康保険組合によっては、事業所得を厳密に計算し、扶養基準を超えると判断される場合があります。そのため、加入している健康保険組合に確認することをおすすめします.

扶養内でいるための注意点

税法上の扶養:

合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除、48万円超~133万円以下であれば配偶者特別控除の対象。
事業所得の計算では、経費を正確に計上することが重要です。

社会保険上の扶養:

年間収入が130万円未満であることが条件。
健康保険組合によっては、より厳しい基準が適用される場合があるため、事前に確認が必要です。

収入の管理:

パート収入や事業所得が増えると、扶養から外れる可能性があるため、収入を調整することが重要です。

結論
現在の収入状況(給与収入47万円、事業所得70万円)では、税法上は配偶者特別控除の対象となり、社会保険上も扶養内に留まる可能性が高いです。ただし、健康保険組合の基準によっては異なる場合があるため、詳細は加入している保険組合に確認してください。

  • 回答日:2024/12/11
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