103万の壁について
103万の壁についてです。
色々なサイトを見ると、扶養に関わってくる年収103万というのはその年の1月から12月までに振り込まれた収入と書いてあります。 給与の締日が月末で、振込日が翌月の15日の場合、前年12月勤務分(今年1月振込)から今年11月勤務分(今年12月振込)までの期間を表すと思うのですが、私の働いているアルバイト先の会社では、源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際、上記の期間ではなく、今年1月勤務分(今年2月振込)から今年12月勤務分(来年1月振込)を年間の給与として書類に記載し提出するそうです。
①通常:2023年12月〜2024年11月
(振込月2024年1月〜24年12月)
②当方勤務先の会社:2024年1月〜2024年12月
(振込月2024年2月〜2025年1月)
会社の年末調整等の資料には②の額が記載されますが、 103万の壁を考慮するとなれば、①か②のどちらの合計額で計算すべきなのでしょうか?
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源泉徴収票に記載された額が②での計算で103万を超えていたとしても、①での計算額が収まっていれば、徴収は無しということで大丈夫でしょうか。
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大丈夫であると考えられます。ただ、源泉徴収票に記載された金額によると103万円を超えるということであれば、税務署から問い合わせが来る可能性がありますね。問い合わせが来た場合は、丁寧に説明すれば、わかってもらえると思います。
- 回答日:2024/12/15
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あなたがどうにかできる問題ではないのですが、そのアルバイト先の集計が税法上の基準と相違しているためです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
勤務月で集計するという考え方はないです。
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①で計算した場合の額が103万に収まっていれば、扶養から外れることはないのでしょうか?
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はい、そのようになります。
- 回答日:2024/12/14
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源泉徴収票に記載された額が②での計算で103万を超えていたとしても、①での計算額が収まっていれば、徴収は無しということで大丈夫でしょうか。
投稿日:2024/12/15
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