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103万の壁について

    103万の壁についてです。
    色々なサイトを見ると、扶養に関わってくる年収103万というのはその年の1月から12月までに振り込まれた収入と書いてあります。 給与の締日が月末で、振込日が翌月の15日の場合、前年12月勤務分(今年1月振込)から今年11月勤務分(今年12月振込)までの期間を表すと思うのですが、私の働いているアルバイト先の会社では、源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際、上記の期間ではなく、今年1月勤務分(今年2月振込)から今年12月勤務分(来年1月振込)を年間の給与として書類に記載し提出するそうです。

    ①通常:2023年12月〜2024年11月
    (振込月2024年1月〜24年12月)

    ②当方勤務先の会社:2024年1月〜2024年12月
    (振込月2024年2月〜2025年1月)

    会社の年末調整等の資料には②の額が記載されますが、 103万の壁を考慮するとなれば、①か②のどちらの合計額で計算すべきなのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    源泉徴収票に記載された額が②での計算で103万を超えていたとしても、①での計算額が収まっていれば、徴収は無しということで大丈夫でしょうか。
    >

    大丈夫であると考えられます。ただ、源泉徴収票に記載された金額によると103万円を超えるということであれば、税務署から問い合わせが来る可能性がありますね。問い合わせが来た場合は、丁寧に説明すれば、わかってもらえると思います。

    • 回答日:2024/12/15
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    あなたがどうにかできる問題ではないのですが、そのアルバイト先の集計が税法上の基準と相違しているためです。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
    勤務月で集計するという考え方はないです。


    ①で計算した場合の額が103万に収まっていれば、扶養から外れることはないのでしょうか?

    はい、そのようになります。

    • 回答日:2024/12/14
    • この回答が役にたった:0
    • 源泉徴収票に記載された額が②での計算で103万を超えていたとしても、①での計算額が収まっていれば、徴収は無しということで大丈夫でしょうか。

      投稿日:2024/12/15

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    ①が正しいです。

    • 回答日:2024/12/14
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    • なぜ①なのでしょうか?
      源泉徴収票に記載される額は②で計算したものになりますが、それが103万を超えていたとしても、①で計算した場合の額が103万に収まっていれば、扶養から外れることはないのでしょうか?

      投稿日:2024/12/14

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