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パート収入+雑所得があり年金受給した場合の扶養可否

    現在61歳、パート収入が約95万、業務委託で10万ほどの収入があります。
    来年7月に62歳になり、特別年金受給を受けます。
    パート収入は来年もほぼ同額の場合、業務委託と年金でいくらまででしたら扶養可でしょうか?
    業務委託と年金は雑所得に当たりますが、それぞれの上限がありますか?
    それとも雑所得合計での金額になりますか?
    税金と社会保険の扶養可の金額は違いますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■扶養に関する税金と社会保険の基準について

    - 税金の扶養判定ですが、年間の合計所得が48万円以下であることが基準となります。

    - 社会保険の扶養基準は、年収が130万円未満であることが通常の目安となります。ただし、特定の条件下では異なる場合があります。

    - 業務委託と年金は雑所得に該当しますが、合算して所得の合計額を判断材料とします。

    - 以上の基準をもとに、扶養可否を判断する必要があります。

    ご質問に対しては、このような基準が適用されます。具体的な状況に応じた判断が必要ですので、詳細な確認をお勧めします。

    • 回答日:2025/02/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税金の扶養:

    所得合計が48万円以下であれば扶養可能。
    現在の条件では、パート収入95万、業務委託10万、年金80万なら合計所得は48万円未満となり、税法上の扶養には入れます。
    社会保険の扶養:

    60歳以上の場合、年間収入が180万円未満が基準。
    現在の収入合計が185万円なら扶養には入れません。

    • 回答日:2024/12/17
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただきありがとうございました。
      税法上の扶養についてお尋ねしたいのですが、
      来年度パート収入は95万のまま
      仮に年金80万とした場合、扶養内に収めるには、業務委託の収入の上限金額はいくらになりますか?
      (年金と合計して雑所得と考えるのでしょうか?)

      投稿日:2024/12/17

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