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106万の壁と勤労学生控除について

    私は通信大学に通う大学生なのですが、通信大学生(夜間大学生)は106万の壁、勤労学生控除両方適用されるという認識でよろしいでしょうか?
    またその場合、「勤労学生控除の適用で所得税は控除されるが年収106万を超えると社会保険に加入しなければならない」ということでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    通信制大学に通う学生である場合、「勤労学生控除」と「106万円の壁」の適用について以下のように整理できます。
    勤労学生控除の適用について
    勤労学生控除は、学生が一定の条件を満たす場合に所得税を軽減する制度です。通信制大学の学生も対象となる可能性がありますが、以下の条件を満たす必要があります:

    勤労による所得があること
    アルバイトなどの給与所得が対象です。

    合計所得金額が75万円以下であること
    給与所得控除(55万円)を差し引いた後の所得が75万円以下である必要があります。例えば、年収が130万円以下であればこの条件を満たします。

    勤労以外の所得が10万円以下であること
    株式配当や家賃収入などの勤労以外の所得が10万円を超える場合、控除は適用されません。

    特定の学校に在籍していること
    通信制大学も対象となりますが、学校が法律で定められた要件を満たしている必要があります。

    勤労学生控除を適用することで、所得税が非課税となる年収の上限が130万円まで拡大されます。

    106万円の壁と社会保険加入義務
    「106万円の壁」とは、一定の条件を満たした場合に社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が発生する年収基準を指します。通信制大学の学生も以下の条件を満たす場合、社会保険に加入する必要があります:

    週の所定労働時間が20時間以上
    アルバイトやパートで週20時間以上働いている場合が該当します。

    月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)
    所定内賃金(基本給)が基準となり、交通費や残業代は含まれません。

    雇用期間が2カ月を超える見込みがあること
    短期雇用でない場合が対象です。

    学生でないこと
    通信制や夜間制の学生は「学生ではない」とみなされるため、社会保険加入の対象となります。

    勤務先の従業員数が51人以上(2024年10月以降)
    企業規模が一定以上の場合に適用されます。

    両方の適用がある場合の影響
    「勤労学生控除」と「106万円の壁」の両方が適用される場合、以下のような状況が考えられます:

    所得税の控除
    勤労学生控除により、年収が130万円以下であれば所得税は非課税となります。

    社会保険の加入義務
    年収が106万円を超え、週20時間以上働くなどの条件を満たす場合、社会保険に加入する必要があります。この場合、健康保険料や厚生年金保険料が給与から天引きされるため、手取り収入が減少する可能性があります。

    結論
    通信制大学の学生であっても、勤労学生控除を受けることで所得税が軽減される一方、年収が106万円を超えた場合には社会保険への加入義務が発生します。そのため、「勤労学生控除の適用で所得税は控除されるが、年収106万円を超えると社会保険に加入しなければならない」という認識は正しいです。
    ただし、社会保険加入により将来の年金額が増えるなどのメリットもあるため、収入や働き方を考慮して最適な選択を検討することが重要です。

    • 回答日:2024/12/17
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