1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 130万以上の収入

130万以上の収入

    旦那が建設国保の厚生年金に加入しています。妻の収入は130万以内に収めるようにこの一年働いてましたが、
    ポイ活サイトで得たものが雑所得になることを知り雑所得で得たものが20万円以上になるので、合計すると160万以内の年収になりそうでして、
    建設国保は扶養の概念がありませんが現在、国民年金の第3号ですが
    130万を超えてしまう場合は
    第一号に切り替えの手続きが必要になるのでしょうか?
    来年度は130万には収めた場合は
    また再度第3号の切り替えが必要ですか?

    ご教授頂けたら幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として、妻の年収が130万円を超える場合、国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えが必要です。建設国保には扶養の概念はないものの、国民年金制度では年収130万円超の場合、扶養資格を失うため第1号への変更が求められます。

    翌年度に再び年収を130万円以内に収めた場合、第3号被保険者への切り替え手続きを行うことで再度扶養扱いに戻れます。手続きのタイミングは年収見込みが確定した時点ですので、速やかに市区町村や年金事務所に届け出てください。

    • 回答日:2024/12/18
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    建設国保に扶養の概念がない場合でも、国民年金において130万円を超えると第3号から第1号に切り替えが必要です。年収が再び130万円以内になれば、第3号への再切り替えが可能です。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee