個人事業主が給料を支払った場合について
今年から仕事が忙しくなり手伝ってくれている人をお願いしています。
給与も固定給としてお支払い(月10万円程度、ただ繁忙期などで振込処理ができず支払いのタイミングが遅れる場合もあります)しています。家族ではありません。契約なども交わしていません。この場合の勘定科目はどのようになりますか。また確定申告時に留意すべき点などはありますでしょうか。
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■給与の勘定科目について
・お支払いされている固定給は「給与」として処理します。
・仕訳では、「給与(経費)」として記録し、支払いが銀行振込の場合は「普通預金」からの減少として仕訳を行います。
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■確定申告時の留意点
・給与を支払った場合は、源泉所得税の計算と納付が必要です。
・給与支払報告書の提出も必要となる場合がありますので、支払いの内容を整理しておきましょう。
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契約書の有無に関わらず、適切な記録と税務処理が求められます。
- 回答日:2025/02/21
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個人事業主が支払う給与の処理は、雇用契約の場合「給料賃金」、業務委託の場合「外注費」として扱います。雇用契約では源泉徴収や社会保険加入が必要で、契約書の作成が推奨されます。業務委託では報酬に対する源泉徴収(10.21%)や支払調書の作成が必要です。確定申告時には給与と外注費の区別を明確にし、適切に経費処理を行いましょう。支払い遅延時には事前に説明し、契約内容を整理してトラブルを防ぐことが重要です。
- 回答日:2024/12/19
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