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個人事業主が給料を支払った場合について

    今年から仕事が忙しくなり手伝ってくれている人をお願いしています。
    給与も固定給としてお支払い(月10万円程度、ただ繁忙期などで振込処理ができず支払いのタイミングが遅れる場合もあります)しています。家族ではありません。契約なども交わしていません。この場合の勘定科目はどのようになりますか。また確定申告時に留意すべき点などはありますでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主が支払う給与の処理は、雇用契約の場合「給料賃金」、業務委託の場合「外注費」として扱います。雇用契約では源泉徴収や社会保険加入が必要で、契約書の作成が推奨されます。業務委託では報酬に対する源泉徴収(10.21%)や支払調書の作成が必要です。確定申告時には給与と外注費の区別を明確にし、適切に経費処理を行いましょう。支払い遅延時には事前に説明し、契約内容を整理してトラブルを防ぐことが重要です。

    • 回答日:2024/12/19
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