1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 青色専従者の源泉徴収について

青色専従者の源泉徴収について

    最近から青色専従者として夫の事業を手伝っております。
    源泉徴収税額表の事で教えて欲しいです。
    青色専従者の場合、「社会保険料等の控除後の給与等の金額」とは国民年金保険料という事であっていますか。それとも、社会保険料控除は適用されないのでしょうか。
    ちなみに月給20万です。
    青色専従者の細かい情報が中々得られません。
    宜しくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    「社会保険料等の控除後の給与等の金額」の定義
    「社会保険料等の控除後の給与等の金額」とは、給与から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)を差し引いた後の金額を指します。この金額は、源泉徴収税額表を用いて所得税を計算する際の基準となります。
    青色専従者給与における社会保険料控除の適用
    青色専従者給与を受け取る場合、以下の点が重要です:

    社会保険料控除の適用範囲
    青色専従者が支払う国民年金保険料や国民健康保険料などの社会保険料は、所得税の計算において「社会保険料控除」として適用されます。これは、納税者が自己または生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を支払った場合、その支払額を所得控除として差し引くことができる制度です。

    給与から控除される社会保険料
    青色専従者給与を受け取る場合、給与から天引きされる形で社会保険料が控除されることはありません。国民年金や国民健康保険料は、専従者自身が直接支払う必要があります。

    「社会保険料等の控除後の給与等の金額」の計算
    青色専従者給与においても、源泉徴収税額表を用いて所得税を計算する際には、給与から支払った社会保険料を差し引いた金額を基準に計算します。このため、専従者が支払った国民年金保険料や国民健康保険料が「社会保険料等の控除後の給与等の金額」に該当します。

    • 回答日:2024/12/19
    • この回答が役にたった:1
    • 回答頂きありがとうございます。初めての年末調整作成頑張ります。

      投稿日:2024/12/19

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee