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社会保険料の天引きのずれについて

今期ではなく、以前の期において社会保険料を従業員から徴収しすぎていたことが判明しました。その差額についてはどう処理するのが良いのでしょうか?正しい徴収額との差額を返金する形でしょうか?返金するとしたら、どんな勘定科目でどのような形で返金するのが良いでしょうか?

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従業員から過剰に徴収した社会保険料の差額は、返金することが必要です。

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返金の際には、仕訳として「未払金」などの勘定科目を使用し、返金した金額を記録します。

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具体的には、「未払金」の借方に返金額を記載し、現金や銀行預金の貸方に同額を記載する形で処理します。

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この方法で、過剰徴収分の返金を正確に記録することが可能です。

  • 回答日:2025/02/21
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公認会計士 長南会計事務所

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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

差額返金するのがいいと存じます。
仕訳としては、計上していたものの逆仕訳(おそらく預り金/預金)となります。
そのような場合、給与支給時に合わせてお振込する企業が多いかと思います。

  • 回答日:2024/12/20
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税理士(登録番号: 151691)

こんばんは、税理士の川島です。
1.その差額についてはどう処理するのが良いのでしょうか?
→徴収したときの仕訳によります。
(1)給与仕訳時に預り金で処理した場合には預り金が残っていると思います。その分を 預り金 〇〇 / 現金預金 〇〇
(2)法定福利費等の経費勘定で処理している場合には、
   法定福利費等(預かり時の科目) 〇〇  / 現金預金 〇〇
2.正しい徴収額との差額を返金する形でしょうか?
 →そのようになります
3.返金するとしたら、どんな勘定科目でどのような形で返金するのが良いでしょうか?
→勘定科目は(1)となります。返金は会社の方と決められてください。

  • 回答日:2024/12/19
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