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【学生ダブルワーク】主たるバイト先103万以下+掛け持ちバイト20万以下=年間給与収入合計103万超

    大学生で掛け持ちバイトをしていて、メインが100万円ほど、掛け持ち先が5万円程の給与収入でした。

    掛け持ち先が20万円以下なら確定申告は任意なようですが、合計103万超で掛け持ち先20万以下の場合は、税金還付・追加納税発生の点を考慮した上で確定申告するべきでしょうか。

    また、この場合親の税負担が増えるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2. 親の税負担への影響

    年間の給与収入が103万円を超えると、親の扶養控除の適用が外れ、親の所得税や住民税の負担が増加する可能性があります。 具体的には、親が受けられる扶養控除がなくなるため、親の課税所得が増加し、結果として税負担が増えることになります。 このため、収入が103万円を超える場合は、親の税負担への影響を考慮し、事前に親と相談することが重要です。

    • 回答日:2024/12/20
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    1. 確定申告の必要性について

    掛け持ち先の給与収入が20万円以下であれば、確定申告は任意となります。 しかし、主たるバイト先で年末調整を行っていない場合や、源泉徴収された税金の還付を受けたい場合は、確定申告を行うことで税金の過不足を精算できます。 また、勤労学生控除を適用することで、所得税の負担を軽減できる可能性があります。 確定申告を行うことで、源泉徴収された税金の還付を受けられる場合があります。 ただし、確定申告を行わない場合でも、親の扶養控除に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

    • 回答日:2024/12/20
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