扶養に入っている学生の税金について
アルバイトの収入は約70万
動画編集の収入は約7万
長期インターンの収入が23万近くあり、こちらは時給で自分で請求書発行し給料を振り込んでもらいました。
加えてポイ活サイトでの収入が3万円近くあります。
現時点で103万円は超えていないのですが、アルバイトはかけ持ちしており、単発バイトではあらかじめ税金が引かれているため、余分に取られているのを戻すためには確定申告が必要でしょうか?
また、この長期インターンの所得は給与所得になるのでしょうか?
また、雑所得20万円以内なら税金はかからないとありましたが、雑所得20万円以内でも収入が103万を超える場合は親に税金がかかってしまいますか?
③雑所得20万円以内と103万円超過の影響
雑所得が20万円以内の場合、原則としてその雑所得自体について所得税の申告義務はありません。しかし、以下の点に注意してください。
扶養控除に関する影響
アルバイト収入(給与所得控除後)+動画編集収入+インターン収入+ポイ活収入の合計が103万円を超える場合、あなたが親の税法上の扶養から外れる可能性があります。
扶養から外れると、親の所得税や住民税が増加することがあります。
収入の内訳が重要
扶養判定においては、雑所得や事業所得も合算されます。したがって、合計所得が103万円を超えれば親の税負担に影響します。
- 回答日:2024/12/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
②長期インターンの収入は給与所得か?
長期インターンの収入が「時給制」であり、かつインターン先があなたに給与を支払っている場合、通常は給与所得に分類されます。
ただし、あなた自身で請求書を発行し、インターン先が源泉徴収を行っていない場合、これは給与所得ではなく、事業所得または雑所得と見なされる可能性があります。
この区別はインターン先の契約形態によります。
給与所得であれば年末調整が行われる場合が多いですが、それがない場合は確定申告で調整が必要です。
- 回答日:2024/12/20
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった