従業員の年末調整に伴う追加徴収について
従業員の年末調整をしています。今年は、定額減税分3万円が税額合計から引かれていることで、年調年税額のほうが、給与等から差し引いた税額より大きくなります。よって、従業員に8,000円ほど追加徴収をしなくてはいけません。 追加徴収するのは初めてで、定額減税のメリットが半減するので、処理が間違っているのかと不安になっています。❶源泉徴収簿の算出税額の計③は、定額減税を引いた数字であってますか?❷定額減税が原因で追加徴収はあることですか?❸徴収するとしたら、どういう徴収の仕方をするのですか? 宜しくお願い致します。
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■ご質問への回答
❶ 源泉徴収簿の算出税額の計算には、定額減税を引いた数字が含まれているため、その形式で問題ありません。
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❷ 定額減税によって追加徴収が発生することはあり得ます。これは、年末調整で最終的な税額が確定した際に、給与から引かれた税額が不足している場合に起こります。
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❸ 追加徴収の方法としては、給与からの差し引きが一般的です。次回の給与支給時に不足分を控除する形で対応します。具体的な処理については、給与計算ソフトや会計システムを確認してください。
- 回答日:2025/02/20
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国税庁の「源泉徴収簿」を基に回答させていただきます。
③は、本来、毎月徴収するはずの源泉所得税から、その方の定額減税分が差し引かれた金額となっています。(その方が、定額減税を3万円全額使用していれば、令和6年に給与から徴収した源泉所得税の総額から3万円を差引かれた金額となっております)
⑥は、賞与分となっており、その方に賞与を支給されておりましたら、③と同様に定額減税を調整後の金額となっております。
⑧は、③と⑥の合計になりますので、令和6年に給与・賞与から徴収した源泉所得税の合計(定額減税後)です。
㉒は、その方の給与・賞与から、所得控除や社会保険料控除、生命保険控除等を差引いた「課税所得金額」から算出する源泉所得税になります。
㉒-㉓=㉔、この㉔から定額減税(この方が3万円なら、3万円)を差引いた金額に102.1%を掛けた金額が、この方の令和6年分の源泉所得税額㉕となります。
㉕の金額が、⑧の金額より少なければ、この方の源泉所得税を多く徴収している事になりますので、還付となります。
逆に㉕の金額が、⑧の金額より多ければ、令和6年の給与から徴収した源泉所得税が少ないことになりますので、不足となり、追加徴収する必要があります。
- 回答日:2024/12/23
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月々の源泉税額は、給与所得の源泉徴収税額表に従って徴収されるのですが、金額に幅があるため、年末調整では徴収になる場合があります。また、扶養人数が違っていた場合も徴収になる場合があります。月々に源泉徴収している額が不足していた場合です。
定額減税額は、本来であれば源泉徴収されているはずの金額です。定額減税が正しく行われているのであれば、月々の源泉の徴収額が単に不足していたのではないかと思います。
通常の年末調整と同じで、源泉徴収票とともに年末調整結果通知書を発行し、翌月の給与から控除することが多いと思います。
参考に国税庁のホームページを載せておきます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/shikata.htm
- 回答日:2024/12/22
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