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不動産の使用料等の支払い調書合計表について

    お世話になります。
    「不動産の使用料等の支払い調書」の範囲については以前こちらでご回答いただいたのですが、
    「4.不動産の使用料等の支払い調書合計表」は法人や個人関係なく、今年支払いが確定した家賃や敷金・礼金等を合計したものを記載すればよいのでしょうか。(今年設立したため敷金礼金の支払いがありました)
    どなたか教えて頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    不動産の使用料等の支払調書合計表に関するご質問についてお答えします。
    不動産の使用料等の支払調書合計表の記載内容

    記載対象: 不動産の使用料等の支払調書合計表には、法人や個人に対して支払った金額を合計して記載します。具体的には、以下の項目が含まれます。

    家賃
    敷金
    礼金
    権利金
    更新料

    支払金額の基準: 支払調書を作成する際には、同一の支払先に対して年間で支払った金額が15万円を超える場合に提出が必要です。したがって、今年支払いが確定した家賃や敷金・礼金等の合計がこの基準を満たす場合は、支払調書を作成し、税務署に提出する必要があります。

    法人と個人の違い: 法人に対して支払う場合、賃借料(家賃)は支払調書の対象外ですが、権利金や更新料は記載が必要です。個人に対しては、家賃や賃借料も含めて記載する必要があります。

    提出方法: 不動産の使用料等の支払調書合計表は、税務署に提出する際に必要な書類であり、通常は翌年の1月31日までに提出します。提出方法には、書面での提出やe-Taxを利用した電子申告があります。

    結論: 今年支払いが確定した家賃や敷金・礼金等を合計して、不動産の使用料等の支払調書合計表に記載することが正しい手続きです。特に、設立したばかりの法人であっても、これらの支払いがあれば適切に記載し、提出することが求められます。

    • 回答日:2024/12/23
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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    国税庁HPより抜粋

    【「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方】
    不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする<法人>と<不動産業者である個人>の方です。
    ※ただし、不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は、提出義務がありません。

    【提出範囲】
    「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。

    ※ただし、<法人>に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金、更新料等が対象となります。
    したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。

    注意
    なお、不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。

    (1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金(返還を要しないこととなる敷金等を含みます。)、礼金

    (2) 契約期間の満了に伴い、または借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料

    (3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料
    -------------------------------------------------------------------------------
    国税庁HP
    ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm

    • 回答日:2024/12/23
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