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大学生の社会保険の扶養について

    収入が130万をわずかに超えてしまいました。交通費の他に、立替交通費も含んで130万を超えています。去年は超えませんでした。扶養から外れなければならないですか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    収入が130万円をわずかに超える場合でも、扶養の条件を満たせるかどうかは、交通費や立替交通費が含まれるかによります。税法上の扶養控除の判断基準は、年収が103万円以下であることが一般的ですが、社会保険の扶養に関しては130万円以下となります。交通費は非課税である場合が多く、立替交通費も純粋な収入には含まれないため、これらを収入から除いた額が130万円を超えなければ、扶養にとどまることができる可能性もあります。

    具体的には、立替交通費を収入から差し引いて再計算し、扶養条件に合致するかを確認することが必要です。

    • 回答日:2025/02/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    収入が130万円をわずかに超えてしまった場合、扶養から外れる可能性があります。扶養控除の対象となるためには、年間の収入が130万円未満である必要があります。この130万円には給与の他に、立替交通費などの費用も含まれる場合がありますが、立替交通費が給与に含まれるかどうかは給与の支払い方法に依存します。

    立替交通費が給与として支給されている場合、それも収入としてカウントされ、扶養控除の基準に影響を与えることがあります。一方、立替交通費が給与に含まれない場合は、収入としてカウントされないこともあります。

    収入が130万円を超えてしまった場合、扶養から外れる可能性があるため、扶養控除の適用については確認が必要です。扶養控除の対象を継続するためには、収入が130万円以下であることが求められます。

    • 回答日:2024/12/25
    • この回答が役にたった:0
    • 給与支給明細書の給与外支給欄に立替交通費が記載されています。支払いはまとめて銀行振り込みです。最初の1年は免除されるようなことはありませんか?

      投稿日:2024/12/25

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