親の店で専従者として月5万で働いていますがこの場合源泉徴収はあるのでしょうか
2年前から親と共に飲食店を開業し、親が事業主、私は専従者として働いております。税務署には青色事業専従者給与に関する届出書を月5万円で提出しております。
さらに、私はかけもちで他の飲食店でアルバイトとして働いています。
親の店の方は給料を受けとっていない月もあり、実際はアルバイトの給料の方が高い為、年末調整はアルバイトの方で提出しました。
この場合、親の店の方でも源泉徴収は行うべきなのでしょうか。
また、しない場合はなにか税務署への提出は必要なのでしょうか。
まず、青色専従者である場合には、事業主(今回の場合には親御様)の事業への参加が妨げられない程度での他事業所での勤務が認められておりますが、基本的に専従先である事業主を主として勤務することとなります。
そのため、金額の多寡ではなく、専従先で年末調整を行うことが本来の姿となるかと考えられます。また、源泉徴収額には基礎控除等を考慮し、主たる勤務先で適用される甲欄と、それ以外の兼業での勤務先で適用される甲欄という二つの税額がございます。今回の質問者様の場合には、主たる勤務先(専従先)である親御様の給与は甲欄、アルバイト先では乙欄で源泉徴収されるのが正しい対応となります。
また、別方向からとなりますが、ご質問者様が専従先以外で勤務され、そちらで年末調整まで行っている場合、質問者様への給与が専従先様(親御様)の経費として認められないリスクが非常に高いと思われます。
さらに給与が特段の理由がなく定期的に支給されていない場合にも、同様のリスクがございます。
これらのリスクに関しまして、一度ご検討いただいたほうがよろしいかと存じます。
ご質問者のご質問に戻りますと、甲欄の税額が発生している給与額であれば、源泉徴収の必要がございます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/06
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よく理解できました。
ありがとうございます。投稿日:2025/01/07
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