大学四年生での治験の際の税金について
私は大学四年生で、4月から新卒として社会人になります。1~3月のうちに、治験(18万円)と月約8万でアルバイトをしようと考えていますが、親の税金負担はこれらを行うことで、103万以内でアルバイトのみをしていた時と何か変化がありますか?また、社会人になるため、扶養が1月から外れるという認識なのですが、月いくら以上稼いではいけない(稼ぐと良くない)と言ったものがあるのでしょうか?
治験の報酬18万円は原則雑所得となり、バイト収入と合算されません。そのため、バイト収入のみを考慮して年間103万円以下なら親の所得税扶養控除は維持されます。ただし、雑所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
扶養については、1月からの収入が重要です。親の健康保険の扶養条件では、月収が約10.8万円を超えると扶養から外れる可能性があります。アルバイトと治験収入を含めた月収を計算し、基準を超えないよう注意してください。4月以降は扶養から外れるため、社会人になる前の収入管理がポイントです。
- 回答日:2025/01/08
- この回答が役にたった:0
ご返信ありがとうございます。
加えてになるのですが、月収約10.8万円とは、その月が10.8万を超えてはならないというより、3ヶ月間の収入(バイト+治験)の平均値が10.8万を越えないようにするという感覚でしょうか?投稿日:2025/01/09
- この回答が役にたった